相続税申告の基礎となる相続財産の評価は非常に複雑です。私どもがこれまで培った知識と経験により減額できるポイントをしっかりと押さえ、正確な財産評価を行い適正な相続税申告書を作成いたします。「お客様に寄り添った相続手続き」をモットーに、お客様一人一人に合ったオーダーメイドの相続手続きをご提供することで、相続手続きに関するご不安を取り除き安心をお届けします。
相続税額は、大きく相続財産の総額・法定相続人の数・特例の適用の有無によって算出されます。相続財産の評価は相続税額を求める上で土台となるものであり、この土台をしっかり固めなければ適正な相続税額を求めることができません。また、相続税は遺産が多ければ多いほど相続税率が高くなる「累進課税制度」により計算されるため、財産評価一つで相続税額が大きく変わってしまうこともあるのです。
大堀会計事務所では「相続財産の適正な評価」を行うことを使命としており、適正な相続税評価額の検討とその裏付けを行っております。合理的な計算根拠に基づいて財産評価額の減額を検討していきますので、相続税申告後に税務調査が行われたとしても対処することができます。ご安心してお任せください。お客様が過大な相続税を支払うことがないように、そして申告後も安心して過ごしていただけますように万全のサポート体制を整えております。
申告期限2週間前まで受付
相続税申告書の提出期限は「相続が発生して10か月」です。この10か月という期限は長いように感じますが、葬儀・お葬式や行政手続きに追われ、気付けば相続税申告書の提出期限が迫っているということも少なくありません。もし、申告期限に遅れてしまうと無申告加算税や延滞税などのペナルティが発生してしまい、余計な負担が余儀なくされます。
当事務所では「申告期限まで時間がない」という相続についても申告期限2週間前まで受付しております。迅速な対応により、申告期限に間に合うように最善を尽くして取り組んで参りますので、期限ギリギリの相続でもお問い合わせください。
「相続税がかかるか分からない」「相続税がかかるならいくらぐらい必要なのだろう」と漠然とした不安を当事務所の初回無料相談で解決してみませんか?
当事務所の初回無料相談では、相続税がかかるかどうかはもちろん、相続税の概算額、相続税申告スケジュールをご案内しております。税理士報酬につきましても事前にお見積りをお出ししますので、安心してご相談ください。
「相続が発生したけれど右も左もわからない」と不安を感じていませんか?相続は日常的に経験することが少ないため、わからなくて当たり前です。私どもは相続手続きでお困りの方の「明日を照らす水先案内人」でありたいと考えております。お客様が置かれている状況やご要望をしっかりとお伺いさせていただき、一つ一つの課題に向き合い、ご一緒に解決していけるように誠意をもって取り組んで参ります。
相続は決して1つのパターンだけではありません。相続の数だけ異なる相続のパターンがあり「どんな相続がお客様や相続人にとって最適な相続なのか」を真剣に考えて行動することが、当事務所が考える「お客様に寄り添った相続手続きサポート」です。
最初のご相談の段階では、お客様が不安を感じられている「相続人は誰になるのか」「相続税はいくらぐらい発生するのか」「相続税はいつまでに申告しなければならないのか」などの疑問をクリアにしていただくため、じっくりとわかりやすくご説明いたします。特に「相続税額がどのくらいになるのか」という心配事を一番初めに取り除くことを重要視しており、初回相談時に相続税の概算額をお伝えできるように努めております。長年培った確かな相続の知識と経験で皆様の相続をサポートして参ります。
生前から相続対策では「節税」を第一に意識してしまいがちですが、当事務所では「節税&円満な相続」を両立するための生前対策をご提案しております。生前対策により相続税を節税することは大事ですが、相続発生後に遺されたご家族様の関係性を損ねてしまっては本末転倒になってしまい
相続人様の間で不公平感が発生しないように、そして相続税額が少なくなるようなバランスの取れた方法を模索し、皆様が最適な相続を迎えていただくための生前対策をサポートして参ります。
生前に財産の移転を行う生前贈与は、とても効果的な生前対策方法です。贈与を行うと贈与税が発生しますが、贈与税には年間110万円までは贈与税が課税されない基礎控除額があります。この基礎控除額を上手に利用することで、将来発生する相続税を節税することができます。また、毎年生前贈与を行う場合は、早くから対策を行えば行うほど節税額は大きくなります。
しかし、やみくもに生前贈与を行えばいいというものではなく、ルールに則って生前贈与を行うことが重要です。そうしなければ、税務調査で「名義預金ではないか」という指摘を受け、生前贈与が認められないこともあります。こういったリスクを回避するためには、法律の理解と事前準備が必要不可欠です。
当事務所では、長年蓄積した生前対策のノウハウと深い税法の理解によりお客様にとって最適な生前贈与をご提案いたします。ケースによっては通常の生前贈与ではなく、相続時精算課税制度や住宅取得等資金の非課税制度などの選択肢も検討し、よりよい生前対策を模索して参ります。
生前対策には不動産を活用して行う節税対策があります。キャッシュとして財産を遺すよりも生前に不動産を購入し、土地や建物として財産を遺した方が相続税を計算する際の価値(相続税評価額)が少なくなり、結果的に相続税の負担が少なくなるためです。キャッシュで残す場合に比べ、土地は2~3割、建物は土地以上に相続税評価額を減額することが可能になります。
不動産の活用は相続税の節税対策としては有効な方法ですが、注意点が多くあります。例えば、銀行からの借入により不動産を購入したケースでは、借金が相続人に継承されてしまい、相続人に返済義務が生じてしまいます。また、賃貸マンションなどを購入した場合は、その後の運用が上手くいくかどうかの見極めも必要になってきます。
当事務所では、無理な借入による節税対策や将来に不安が残る節税対策は推奨しておりません。5年後10年後にご家族様が笑って過ごせる未来になるように、できるだけリスクを回避する不動産を活用した生前対策をご提案させていただきます。
亡くなった後の遺産分割方法を生前に指定しておくことができる「遺言書の作成」は、相続人同士の遺産分割トラブルを未然に防ぐために有効な方法です。遺産をどのように分けるか話し合う遺産分割協議では、相続人全員が納得し、足並みを揃えなければ成立しません。相続人のうちの一人でも遺産分割に同意しなければ、遺産分割協議が成立せず、時には遺産相続争いに発展してしまうケースもございます。トラブルを回避するためにも生前に遺言書を作成してみてはいかがでしょうか。
遺産を遺す人の想いを遺言書として遺すことで、相続人は遺産分割協議を行うことなく遺言書の内容のとおりに遺産を分配することができるため、スムーズに遺産分割が進み、相続人に負担をかけることはございません。遺言書を作成することは先に旅立つ者の役割の1つではないでしょうか。当事務所は、遺言書作成のサポートを行っています。遺言書通りに遺産分割が行われた場合の隠れた税務上のリスクなどを予測し、ご提案いたします。
相続税
315万円
163万円 (152万円の相続税の節税)
POINT
相続人である子2人に毎年110万円ずつ暦年贈与を行った場合、2,200万円もの相続財産を減らすことができます。相続財産総額は1億円(贈与前)、法定相続人は配偶者と子2人の場合には、実に152万円を節税することができます。
相続税
315万円
199万円 (116万円の相続税の節税)
POINT
子や孫に住宅取得資金を贈与し、住宅取得等資金贈与の非課税の特例を受けた場合は最大で1,610万円まで贈与税が課税されません。
住宅取得等資金の贈与の特例1,500万円+基礎控除110万円=1,610万円
そのため、相続時には最大で1,610万円までの財産を減額することができます。例えば、相続財産総額は1億円(贈与前)、法定相続人は配偶者と子2人の場合に住宅取得等資金の贈与の特例を最大額で受けると、実に116万円を節税することができます。
相続税
315万円
206万円 (109万円の相続税の節税)
POINT
子や孫に教育資金として一定のルールに従い一括して贈与を行った場合は、最大で1,500万円(基礎控除は別途)まで贈与税が課税されません。相続財産総額は1億円(贈与前)、法定相続人は配偶者と子2人の場合に教育資金の一括贈与を1,500万円受けると、実に109万円を節税することができます。
相続税
315万円
168万円 (147万円の相続税の節税)
POINT
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の購入またはその建築資金を贈与する場合、基礎控除を含め最大で2,110万円まで贈与税が課税されません。相続財産総額は1億円(贈与前)、法定相続人は配偶者と子2人の場合に贈与税の配偶者控除を2,110万円受けると、実に147万円を節税することができます。
事務所名 | 大堀会計事務所 |
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代表者 | 大堀雅之 |
電話番号 | 03-3314-4131 |
所在地 | 〒166-0011 東京都杉並区梅里2丁目36-15 杉並STビル1F |
アクセス | 電車:東京メトロ丸ノ内線「南阿佐ヶ谷」駅より徒歩7分 バス:都営バス・京王バス 渋66系統「梅里中央公園入口」より徒歩1分 |
営業時間 | 平日9:00〜17:00 ※ご予約で土日祝対応可 |