相続税申告を自分で行うリスクと税理士に依頼するメリット

親族が亡くなり相続が発生すると相続税の申告が必要かどうかという判断に迫られます。原則的に相続税申告は自己申告制であり、最寄りの税務署では相続税について無料で相談することができるため、ご自身で相続税申告を行うことも可能です。

しかし、所得税などと異なり大半の方が相続税申告を税理士に依頼しています。

なぜ、相続税申告を税理士に依頼する必要があるのでしょうか。

ここでは相続税申告を税理士に依頼するメリットをご紹介します。

1.ご自身で行う相続税申告はリスクが高い

始めに相続税申告をご自身で行う場合のリスクについてご紹介します。相続税申告は所得税の確定申告などと比べてリスクの高い税金の申告です。

どのようなリスクがあるか見ていきましょう。

リスク① 財産の評価が難しい

相続税申告では相続財産の評価額を計算し、その価額に基づいて相続税額の算出を行います。

つまり、相続財産の評価ができなければ相続税申告を行うことができないのです。現預金や受取生命保険金のような残高証明書や保険証券を見るだけで価値がわかる財産であれば専門的な知識は必要ありませんが、土地や非上場株式など複雑な計算が必要な相続財産がある場合は専門的知識が必要不可欠です。

相続財産の評価を適正に行っていなければ税務調査で否認され、多額の追徴課税を納付しなければならないリスクがあります。

リスク② 財産の把握が難しい

亡くなった方(被相続人)が遺言書を書いていればある程度の財産を把握することができますが、遺言書がない場合には被相続人の財産を把握することは困難です。

特に、相続人が被相続人と疎遠になっていた場合など、財産に関する情報が少なく財産の申告漏れが発生する可能性があります。

リスク③ 税務調査率が高い

相続税は申告後に行われる税務調査の確率が他の税目に比べて高いと言われています。

特に相続税申告書に記載もれや計算間違い、添付書類不足があると税務調査が行われる確率が高まります。

また、税務署では被相続人の財産の流れを把握しており、その事実と異なる内容の申告書を提出すると税務調査が行われます。

相続税申告書の構成は始めて申告を行う人にとっては分かりにくい作りになっており、ご自身で申告書を作成する場合はちょっとしたミスが原因で税務調査に繋がってしまう可能性があります。

リスク④ 追徴課税額が高額になりやすい

相続税申告書の提出や相続税の納付が遅れた場合や、税務調査で相続財産の申告がもれていた場合などには、無申告加算税や延滞税などの追徴課税が行われます。

この追徴課税は本税または申告していなかった財産の評価額に応じて増減します。一般的に相続税の納付額は高額になることが多いため、追徴課税も高額になりやすく、ご自身で申告してミスがあった場合や申告が遅れた場合などに高いリスクが発生します。

2.相続税申告を税理士に頼むメリット

ご自身で相続税申告書作成を行った場合には様々なリスクが発生します。

では、相続税の専門家である税理士に相続税申告を依頼するとどのようなメリットがあるのでしょうか。税理士に依頼する5つのメリットをご紹介します。

メリット① 時間と心に余裕がもてる

ご家族が亡くなると心の整理もできないうちから葬儀や様々な手続きなど行わなければならないことが多くあります。日常の仕事に加え、それらの手続き、さらに相続税申告書の作成まで加わると相続人の心身の負担は計り知れないものになります。

相続税のことを全て税理士に依頼することで、他の手続きを進めることができ、時間的余裕と亡くなった家族を偲ぶ大事な時間を確保することができます。

メリット② 適正な財産評価ができる

税理士に依頼することで、専門的な知識が必要になる複雑な土地の評価や非上場株式の評価などを適正に評価することができます。

相続評価額を少なくするテクニックは税理士の腕の見せ所でもあり、税理士に支払う報酬以上に相続税を軽減できるケースも少なくありません。

メリット③ 特例を無駄なく適用できる

相続税制度には、配偶者控除などの身分によって使える控除や小規模宅地等の特例などの特定の資産について利用できる特例があります。

しかし、各種控除や特例にはルールが厳密に決められており、そのルールに当てはまらなければ控除や特例を利用することはできません。

また、相続税の控除や特例は毎年の税制改正によって変化しており、アップデートを行うことは一般の方にとって簡単なことではありません。

税理士に依頼した場合、税理士はどの控除や特例が相続人に最適で最も有利になるかを判断し、それらの控除や特例が利用できるようにアドバイスを行います。二次相続や三次相続のことも考慮したうえでアドバイスを行うため、将来の相続税の対策にもつながります。

メリット④ 生前から相続対策の相談が行える

税理士の業務は相続が発生してからの業務だけではありません。

生前に税理士へ相続対策を依頼することで、円満な相続の実現や相続税対策を行うことが可能です。税理士は相談時の現状を把握し、生前贈与や資産の組み換えなどのアドバイスをします。

相談者は、税理士のアドバイスにより相続税額を抑え、納税資金に困らないような対策をすることができます。

また、税理士は二次相続などの将来の相続を考慮した生前対策を提案しますので、その効果は歴然です。「備えあれば憂いなし」と言うように相続も備えが重要です。

メリット⑤ 税務調査でも安心できる

税理士の業務の1つに税務調査対応があります。税務調査では税理士が税務署と納税者の間に入り交渉を行いますので、税務署の言いなりになり高額な追徴課税を課されることを防ぐことができます。

また、相続を多く取り扱う税理士の場合は税務署が指摘しやすいポイントを理解しており、申告時に既に調査対策を行っているため税務調査に発展しないケースもあります。

まとめ

今回は相続税申告を税理士に依頼するメリットについてご紹介しました。税理士に依頼すると報酬が発生します。

しかし、税理士に依頼することで適正な評価や特例の適用などを行うことにより報酬以上の価値を受取ることができるでしょう。

また、専門家に依頼することで大きな安心感を得ることができます。当会計事務所では、皆様の相続についての悩みや困っていることについてのご相談を承っております。1人で抱え込まず、ぜひお気軽にご相談ください。

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