【払い過ぎた相続税は還付請求できる】更正の請求とは
「相続税の計算が間違っていて税金を納め過ぎた!」という方でも諦める必要はありません。相続税申告では相続税を払い過ぎた場合に、払い過ぎた税金の還付を請求することができる相続税の更正の請求という制度があります。
ここでは、過払いの相続税を取り戻す「相続税の更正の請求」についてご紹介します。
1.更正の請求とは
相続税の申告・納付後に「適正な相続税額より払い過ぎていた」と気付いた時に、過払い部分の返金を求める手続きを更正の請求と言います。
相続税だけに限らず、所得税・法人税・贈与税などの他の税目にも同様に更正の請求手続きがあります。税金を追加して納める場合の申告を修正申告、返還を求める場合を更正の請求と覚えておくといいでしょう。
2.更正の請求の期限
更正の請求は請求できる期間が限られています。通常の相続税申告の申告期限は「被相続人が死亡したことを知った日から10か月以内」です。更正の請求は、相続税の申告期限から5年以内に行わなければなりません。
つまり、相続発生日(被相続人が亡くなった日)から5年10か月以内に更正の請求を行わなければなりません。この期間を過ぎると更正の請求を行う権利は消滅します。
2-1.更正の請求の特則
更正の請求は原則的に相続税申告期限から5年以内となっていますが、特殊な事由がある場合にはその事由が発生したことを知った日の翌日から4か月以内に限り行うことができる例外があります。この例外を「更正の請求の特則」と言います。
更正の請求の特則に該当する特殊な事由が発生すると、更正の請求の期限が短くなってしまう場合や、申告期限から5年経過した後でも更正の請求を行えることが可能になる場合があります。
相続税の申告期限から5年を経過する前に特殊な事由が発生した場合
特殊な事由が発生した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行わなければならないため、実質的に更正の請求を行える期間が短くなってしまいます。
相続税の申告期限から5年を経過した後に特殊な事由が発生した場合
申告期限から5年経過後であっても特殊な事由が発生した日の翌日から4か月以内に更正の請求を行うことができます。
2-2.更正の請求の特則に該当する特殊な事由
更正の請求の特則に該当する特殊な事由には次のようなものが該当します。
- 未分割で相続税の申告を行っており、その後に財産の分割が確定したとき
- 子の認知、相続人の廃除、廃除の取り消しにより相続人が移動したとき
- 遺留分の減殺請求が行われ、相続財産から支払いを行ったとき
- 遺贈の遺言書が見つかった場合や遺贈が放棄されたとき
上記のような特殊な事由が発生した場合は、事由を知った翌日から4か月以内が更正の請求ができる期間となりますので、急いで手続きに取り掛からなければなりません。
3.更正の請求が必要になるケース
更正の請求の特則に該当する特殊な事由を除き、一般的に更正の請求が必要になるケースは土地や非上場株式などの相続税財産評価額が過大になっている場合です。特に「土地の相続税評価額の計算」の誤りにより更正の請求が行われるケースが多くあります。
計算誤りが起こるケースは、次のような土地の評価減を見落としている場合です。
ケース①無道路地の評価減
道路に直接接していない土地は、道路に直接接している土地に比べ利用価値が下がります。そのため相続税の財産評価においても評価減を行うことができます。
ケース②容積率の異なる2以上の地域にわたる宅地の評価
容積率(敷地面積に対する延床面積の割合)がひとつの土地の中で異なっている場合には、容積率の違いを考慮して相続税の財産評価において評価減することができます。
ケース③セットバックを必要とする宅地の評価
幅4m以下の道路に接している土地で、建物を再建築する場合に道路の中心線から2m地点まで境界線を後退させることをセットバックと言います。セットバックすべき部分については70%相当額を評価減することができます。
ケース④利用価値が低下している宅地の評価
騒音や震動、高低差などにより土地の利用価値が著しく低下していると認められる場合には、その状況を考慮して合理的な計算により評価減することができます。
4.更正の請求手続きの流れ
上記のような土地の評価減の見落としなどで相続財産の評価額が少なくなる場合に、更正の請求手続きを行うことができます。更正の請求を税務署に提出すると、税務署で審査が行われ、更正の請求が適正なものだと判断されれば過大に納めていた相続税が還付されます。
税務署が還付手続きを行うためには、しっかりとした判断材料を添付しなければなりませんので、相続税の申告が得意である税理士事務所へ依頼することをおすすめします。
税理士事務所へ依頼する場合の更正の請求手続きの流れは次のように進められます。
①書類を持参し税理士に相談する
信頼できる相続税申告が得意な税理士事務所と連絡を取り、更正の請求手続きが可能かどうか相談してみましょう。その際には、当初申告した相続税申告書と添付資料一式を持参して財産の概要などを詳しく説明します。
②財産の調査
税理士事務所では実際に相続財産の減額が可能かどうか調査を行います。必要に応じて役所調査や実地調査を行い、どれくらい評価減できるか計算します。
③更正の請求書を作成し税務署へ提出する
税理士事務所では、財産の調査に基づいて財産額を算定し更正の請求書を作成します。税務署が「更正の請求が適正」だと判断できる資料をいかに分かりやすく作成し、添付することが重要になります。
④更正通知書の取得
税務署での審査で更正の請求が認められれば「更正通知書」が税務署より発送されます。その後、更正通知書に記載されている還付額が指定の銀行口座に入金されます。
ただし、税務署の審査の段階で不明瞭なところがあれば、税務署から税理士事務所への確認や税務調査が行われる可能性があります。
まとめ
今回は、相続税を払い過ぎた時に還付を請求する「更正の請求」についてご紹介しました。
更正の請求は期限が決められており、税務署で内容をしっかりとチェックされるため簡単な手続きではありません。相続税が得意な税理士に相談することで、より確実に手続きすることができます。
当会計事務所では、更正の請求に関してのご相談も承っております。お気軽にご連絡ください。