【相続税対策の基本】暦年課税と相続時精算課税の利用法

相続税は亡くなった時点の財産に課税される税金です。

そのため、生前に家族へ財産を贈与することは相続税対策の基本であり、長期間かけて行うことで最も有効な相続税対策方法になります。

生前贈与には暦年課税相続時精算課税の2つの課税制度があり、状況に応じてどちらの課税制度を選択したほうが有利になるか異なります。

ここでは相続税対策の基本である生前贈与の課税制度についてご紹介します。

1.暦年課税と相続時精算課税とは

暦年課税と相続時精算課税は、根本的な贈与税の課税方式が異なります。暦年課税は「1年間」を基本として贈与税の課税を行うのに対し、相続時精算課税は「1人」を基本として贈与税の課税を行う制度です。

そのため、どちらを選択するかによって納税額が異なり、相続税の申告にも影響を及ぼします。

1-1.暦年課税と相続税精算課税の特徴

暦年課税と相続税精算課税は異なった特徴を持っており、その中でも必ず押さえておかなければならない特徴は次の通りです。

暦年課税

贈与する人 制限なし
贈与を受ける人 制限なし
非課税になる財産 年間110万円 ※1
税率 年間110万円を超えた場合に超えた額に累進課税(10%~55%)
申告の有無 贈与された財産が年間110万円超の場合に申告が必要
相続税への影響 亡くなる前3年以内に贈与された財産は相続財産に加算される
制限 相続時精算課税を一度選択すると戻れない

※1 非課税になる財産は贈与を受ける人ごとに判断します。贈与を受ける人が複数の贈与者から贈与を受けた場合、合計した財産の額が110万円を超える場合には贈与税が課税になります。

相続時精算課税

贈与する人 60歳以上である父母または祖父母
贈与を受ける人 20歳以上の推定相続人および孫
非課税になる財産 原則2,500万円 ※2
税率 累計の贈与額が2,500万円を超えた額に一律20%
申告の有無 贈与された財産の額に関わらず必ず必要
相続税への影響 贈与時の価格で相続財産に全て加算
制限 一度選択すると解除することができない

※2 非課税になる財産は贈与をする人ごとに判断します。

相続時精算課税は贈与する人と贈与を受ける人の一対で考えるため、相続時精算課税を選択していない贈与者からの贈与は非課税になる財産に含まれず、暦年課税により贈与税が課税されます。

2.暦年課税の仕組みと効果的な相続税対策方法

2-1.暦年課税の仕組み

暦年課税の仕組みは、1月1日~12月31日までの1年の暦で贈与税が課税される仕組みになっています。

贈与を受ける人が1年間に贈与を受けた総額から110万円を差し引いた金額に贈与税が課税されるため、年間の贈与の総額が110万円以下の場合は贈与税が課税されず、贈与税の申告も不要です。

2-2.暦年課税の効果的な相続税対策方法

暦年課税では1年という課税期間が設けられているため、毎年コツコツを長期間にわたって暦年贈与を行うことで、生前に多くの財産を家族に移転することが可能です。

例えば、10年の間に2人の子へ年間110万円の暦年贈与を行った場合は、10年×110万円×2人=2,200万円となります。つまり、2,200万円の財産にかかる相続税を抑えたことになります。

子への暦年贈与よりも効果が高い方法は「孫」へ暦年贈与していく方法です。孫へ暦年贈与を行うことにより、相続を一代飛ばすことができます。子へ暦年贈与をした場合は、子から孫への相続時に税金のフィルターを通ることになります。

一方、祖父母から孫へ直接暦年贈与を行うと、子から孫への相続時の税金のフィルターを飛ばすことができるのです。

2-3.暦年課税の注意点

長期にわたり計画的に暦年課税を行うことで効果的な相続税対策をすることができますが、定期贈与とみなされた場合には毎年の贈与額が110万円以下であっても贈与税が課税されてしまいます。定期贈与とは当初から毎年一定の金額を贈与する計画が決まっている贈与のことを言います。

例をあげれば「1,000万円を10回に分けて、毎年1月1日に100万円ずつ贈与する」などと当初から決まっている贈与のことを言います。

この場合、この取り決めが行われた年に総額の1,000万円が贈与されたとみなされ、贈与額の1,000万円に贈与税が課税されます。定期贈与とみなされてしまうと効果的な節税対策になりませんので、注意が必要です。

2-4.定期贈与にならないための注意点

定期贈与と判断されないためには、毎年の贈与を工夫する必要があります。

どのような工夫が効果的か見ていきましょう。

その都度、贈与契約書を用意する

毎年の贈与が「たまたま毎年贈与をしていた」と証明できるように贈与の都度、贈与契約書を作成しましょう。公証役場で贈与契約書に確定日付を押してもらうと、より確実性が増します。

贈与の金額と時期を毎回変える

贈与の金額と贈与の時期が毎年同じでは定期贈与と疑われてしまうおそれがあります。できるだけ贈与の額と贈与の時期をずらして行いましょう。

通帳は受贈者が管理すること

振り込みで現金の贈与を行う場合、通帳は受贈者が管理している必要があります。贈与者が管理している場合は名義預金とみなされ、贈与自体が無効になる可能性があります。

3.相続時精算課税の仕組み

相続時精算課税の仕組みは、贈与者1人からの贈与財産の累計額から2,500万円の特別控除を差し引いた金額に一律20%を課税する方法です。暦年課税のように1年で区切って考えるのではく、贈与者1人を基準に考えます。

相続時精算課税を選択すると、贈与した財産が全て相続時に課税されてしまうため相続税の先払いと捉えることができます。

3-1.相続時精算課税の効果的な相続税対策方法

相続時精算課税は、相続税の計算時に今まで贈与してきた財産が全て加算されることになるため、原則的に相続税対策にはなりません。

ただし、加算される財産の価格は贈与した時の価格になるため、将来値上がりが確実な土地や株式を前もって移転させる場合には効果的です。

3-2.相続時精算課税の注意点

一度相続時精算課税の適用を行うと取り消すことができず、贈与者の相続が発生するまで継続されます。

つまり暦年課税による相続税対策ができなくなりますので、慎重に検討する必要があります。

まとめ

今回は暦年課税と相続時精算課税の利用法についてご紹介しました。

生前贈与は相続税対策の基本、かつ最も効果的な方法です。

ただし、暦年課税か相続時精算課税かの選択を誤ると思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があるため、慎重に検討する必要があります。

当会計事務所では生前贈与を利用した相続税対策のご相談を承っております。どうぞお気軽にご相談ください。

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