事業承継対策で円滑な自社株式の移転が可能

日本の企業の99%以上が中小企業であり、半数以上の中小企業が高齢化や人材不足のため廃業の危機にあります。次の世代に事業を託していくためには円滑な事業承継が必要不可欠です。

ここでは事業承継対策による円滑な自社株式の移転についてご紹介します。

1.事業承継対策を考えなければならない中小企業

中小企業の事業承継を円滑に進めるためには、事業承継対策抜きに語ることはできません。特に、次のような状況の会社は早めの対策が必要です。

誰を後継者にするか悩んでいる会社

身内に後継者がいない場合など、後継者が決まっていない場合は後継者探しから事業承継対策を考えなければなりません。現役経営者の経営により事業がうまくいっていても、現役経営者が引退すれば廃業せざるを得ません。廃業を回避するためにもいち早く後継者を探し、対策を行う必要があります。

後継者候補の子が2人以上いる場合

後継者候補になりえる子(相続人)が2人以上いる場合は財産の引継ぎについて対策が必要になります。事業承継では会社の株式を移転することになります。会社の株式を平等に相続人に分配してしまうと経営権を一カ所に集中させることができず、経営上のトラブルが発生してしまう可能性があります。

また、孫の世代やひ孫の世代になると、遠い親戚が株主になってしまい、再度株式を一カ所に集めることは大変困難です。

そのため、後継者に株式を集中して移転させる必要があります。

ただし、後継者になる子とその他の子に不公平感が生じてしまわないように配慮する必要があります。

2.事業承継対策のポイント

事業承継では後継者の育成も大事ですが、自社株式の移転対策も早めから考える必要があります。株式の移転対策のポイントをご紹介します。

ポイント①会社の現状を把握する

自社株の移転対策では、最初に会社の現状把握を行うことが肝心です。自社の財産債務を確認し、自社株式の株価を算定します。スタート地点をしっかり見極めなければ、今後の意思決定を見誤ってしまいますので念入りに行いましょう。

自社株式は、上場株式と違い取引相場がないため、相続税評価により株価を算定します。自社株式の相続税評価は専門的な知識が必要になるため、税理士に依頼しましょう。

ポイント②株価対策を行う

自社株式を後継者へ移転するには株式の譲渡・贈与・相続のいずれかの方法で行うことになります。株式の譲渡であれば「所得税」、贈与であれば「贈与税」、相続であれば相続税がそれぞれ課税されることになりますので、どのような方法で株を移転するのか考えなければなりません。

いずれの方法であっても、自社株式の価格が高すぎると自社株式移転の大きな障害になります。

そのため、自社株式の株価対策は事業承継で重要な役割を占めることになります。自社株式は相続税評価をベースに計算され、自社株式の相続税評価は類似業種比準価額方式純資産価額方式の2つの方法により計算されます。

類似業種比準価額方式

上場している類似企業の株価、配当金、利益、純資産をもとに自社株式の評価額を計算する方法です。

純資産価額方式

資産と負債の相続税評価を行い、実際の純資産にどのくらいの価値があるのかを算出して自社株式の評価額を計算する方法です。この2つの評価方法は、会社の規模や株主の状況によってどちらの方法を使えばいいのか異なります。

また、2つの評価方法を併用して利用しなければいけないケースもあります。自社株式の相続税評価額を下げるためには、以下のような方法が考えられます。

配当金を引き下げる、または配当を行わない

類似業種比準価額方式では、配当金を引き下げる、または配当を行わないことで評価額を下げえることができます。評価の基準になる配当金は経常的なものに限られているため記念配当、特別配当は含まれません。

どうしても配当が必要な場合は、これらの名目で配当するといいでしょう。

利益を引き下げる

類似業種比準価額方式では利益が基準になる割合が高くなっているため、利益を引き下げることで自社株式の評価額を下げることができます。一時的に利益を引き下げ、自社株式の評価額を下げたところで生前贈与を行うことが可能です。

一時的に利益を下げる方法には、「平均功績倍率を利用した役員退職金を支給する方法」や「含み損をかかえる不動産の売却」「オペレーティング・リース(匿名組合)」を利用する方法などがあります。

純資産を引き下げる

純資産価額方式では、会社の貸借対照表をベースに相続税評価を行います。

そのため、資産の評価額を下げることで相対的に純資産を引き下げることができます。資産の評価額を下げる方法には、「不良債権の処分」「借入金で不動産を購入する方法」などがあげられます。

含み益が高額な土地を保有している場合には、子会社を通して間接的に保有することにより資産の評価額を下げる方法がありますが、専門的な知識が必要になります。

ポイント③社員持株会を検討する

現役経営者が保有する株式の一部を社員持株会に移転することによって、経営者が保有する株式数が減るため、後継者に移転する株式数も減少します。

また、持株会の社員は同族株主以外と考えられることから、自社株式の評価方法は「配当還元方式」により計算されます。配当還元方式は、配当をベースにして自社株式の相続税評価額を算定する方法であり、1株当たりの株価は他の方式に比べて極めて低い金額になります。

そのため、社員に対して負担をかけることはありません。社員持株会が保有する株式数を調整し、経営者一族で株主総会の特別決議に必要な3分の2を保有しておけば支配権の問題はクリアできます。

また、自社株式を社員持株会が保有し、社員株主は持株会の持分を保有することで株式を一元的に管理することができ、社外流出を防ぐことが可能です。

まとめ

今回は事業承継対策で円滑な自社株式の移転についてご紹介しました。事業承継対策に有効な株価対策や社員持株会には、事前の準備と相当の期間が必要になります。会社の決算を見ながら対策していくことになりますので、事業承継対策はできるだけ早めから行う必要があります。

また、事業承継には相続税や贈与税が優遇される事業承継税制や事業承継補助金などの制度があります。これらの制度を上手に利用することで、円滑な事業承継を行うことができます。

当会計事務所では、事業承継対策についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

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