【円満な相続のために】遺言書の必要性

遺言書は財産が多くある資産家だけが作成するものではありません。相続財産が多い少ないに関わらず遺言書を遺すことで相続トラブルを防ぐことができ、円満な相続へと繋がります。

ここでは遺言書の必要性についてご紹介します。

1.なぜ遺言書は必要?

遺言書は亡くなった方の最後の想いを伝えることのできる唯一の手段です。どの財産を誰に引き継いでほしいのかを明確にすることで家族間のトラブルを回避したり、相続手続きを簡便化したりすることもできます。

具体的な遺言書の必要性について見ていきましょう。

①    相続人同士のトラブルを回避するための遺言書

相続人同士のトラブルを回避するために遺言書はとても効果的な方法です。

相続では、財産を誰がどのくらい相続するか話し合う遺産分割協議の時にトラブルが発生しやすいです。遺産分割協議は相続人全員が参加し、納得しなければ成立しません。

そのため、一度相続人の間で対立が生まれてしまうと簡単には遺産分割協議がまとまりません。相続人同士での対立を防ぐために、あらかじめ被相続人の意思を明確にして誰にどの財産を相続させるかを決めておくことが効果的です。

②    相続財産調査の負担を軽減するための遺言書

遺言書を作成する際には、どんな財産を所有しているか調査し、一覧にするところから始めます。それから誰にどの財産を相続させるのかを決めていくことになります。

全財産を把握することは遺言書作成のために行いますが、この財産の把握は相続人が行う財産調査の道しるべとなります。いくら家族であっても被相続人の財産を完全に把握することは困難であり、大変な労力が必要になるケースが多くあります。

本人が財産調査した遺言書があれば、相続発生後の財産調査が迅速に行え、相続手続きをスムーズに進めることが可能です。

③    相続人以外へ財産を遺すための遺言書

遺言書により法定相続人以外に財産を遺すことが可能です。遺言書では、法定相続人へ財産を遺すことを相続させると表記しますが、法定相続人以外に財産を遺す場合には遺贈すると表記します。

遺贈を活用することで、子の配偶者や孫、お世話になった人などへ自分の大切な財産を遺すことができます。

ただし、法定相続人は法律上保護されている遺留分があり、遺留分を侵害する遺贈を遺言書で指定すると遺留分減殺請求をされるおそれがあります。

2.遺言書の税務上のメリット

遺言書を遺すことは、税務上のメリットを得るためにも有効です。

どのようなメリットがあるか見ていきましょう。

①    相続税額の軽減

相続税は相続財産の分け方によって税額が大きく異なります。

そのため、相続税額を考慮せずに遺言書を遺した場合や、相続人間で遺産分割協議を行った場合には相続税が高額になる可能性があります。

一方、相続税のことも考慮した遺言書を遺すことで相続税額を軽減することも可能です。特に配偶者がいる場合は、配偶者にどのくらいの財産を遺すかが重要になります。夫婦の一方が亡くなった相続のことを一次相続と言い、その後に残された一方が亡くなってしまう相続を二次相続と言います。

遺言書を作成する場合は、一次相続だけではなく二次相続の相続税額を考慮しなければ相続人に大きな相続税の負担をかけてしまうことになります。

しかし、相続税を考慮して遺言書を作成することは簡単なことではありません。当会計事務所では、相続税シミュレーションを承っておりますので、お気軽にご相談ください。

②    納税資金の確保

相続税の納付は、原則的に現金一括納付です。土地や建物、同族会社の株式など現金化することが難しい財産が多くの割合を占める場合、納税資金を確保することはとても困難です。

生前に財産を把握して遺言書を作成することで、納税資金が十分かどうかチェックすることが可能です。

また、現状ではどれくらいの相続税がかかるかシミュレーションすることができるため、前もって財産を現金化したり、資産の組み換えを行ったりすることで納税資金を確保することができます。

3.遺言書が必要な状況

遺言書には様々なメリットがあります。

特に以下の状況に該当する人には遺言書が大変有効です。

3-1.相続人がいない人

相続人が誰もいない場合、遺言書がなければ相続財産は国に帰属することになります。つまり、財産は国のものになってしまいます。遺言書があれば、相続人でなくてもお世話になった人などへ財産を遺贈することが可能です。

また、遺言によりNPO法人や地方公共団体へ寄付することも可能です。

3-2.婚姻しているが子がいない人

婚姻しているが子がいない夫婦の一方が亡くなると、法定相続人は配偶者と亡くなった人の父母、父母がいない場合は亡くなった人の兄弟姉妹となります。もし兄弟姉妹も亡くなっている場合は甥姪が法定相続人になります。

この場合、配偶者と他の相続人との関係性が遠くなるため遺産分割がうまくいかなくなることがあります。配偶者に全ての財産を遺すためには遺言書が必要です。

3-3不動産を多く所有している人

不動産は物理的に分割することができないため、相続人の間で不動産を巡ってトラブルに発展してしまうケースがあります。共有持ち分で相続することもできますが、将来処分するときに揉めるケースも多くあります。

不動産を多く所有している場合は、遺言書で相続人を指定することでトラブルを回避することができます。

3-4.会社を経営している人

会社を経営している場合「次の後継者を誰にするのか」「誰に会社の株式を相続させるのか」をきちんと遺言書で指定していなければ、株式が意図せぬ人に渡ってしまい、経営に支障を与えてしまうおそれもあります。

安定した経営を継続するためにも遺言書の作成は重要です。

まとめ

今回は遺言書の必要性についてご紹介しました。

遺言書は相続人間でのトラブルを防ぎ、円満な相続を迎えるために重要です。

また、遺言書を作成することにより、相続税対策や納税資金対策にもつながります。

ただし、やみくもに遺言書を作成しても逆効果になることもありますので、まずは相続税の専門家である当会計事務所へご相談ください。どの財産を誰に引き継いでほしいのか

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