【民法と税法で異なる相続財産】みなし相続財産とは
相続税の計算をする際、相続財産の1つにみなし相続財産というものがあります。
このみなし相続財産は相続税法上では相続財産になるのに対し、民法上では相続財産に該当しない他の相続財産と比べて変わった性質の相続財産です。
ここではみなし相続財産の種類と取り扱いについてご紹介します。
1.民法と税法で異なるみなし相続財産
みなし相続財産とは、死亡退職金や死亡保険金などのことを言います。これらの財産は亡くなったことに起因して相続人が取得する財産になるため、亡くなった方(被相続人)の固有の財産ではありません。
しかし、死亡退職金は被相続人が生前に被相続人が勤務していた会社から支払われますし、生命保険金は被相続人が生前に加入していた保険契約により支払われます。
そのため、みなし相続財産は被相続人が生前から保有している財産ではありませんが、相続財産とみなして相続税の計算を行います。
ただし、民法上ではみなし相続財産に対し、違った解釈が行われます。
民法上のみなし相続財産
民法上では、みなし相続財産は被相続人固有の財産とは考えず、受け取った相続人の固有の財産となります。
例えば、長男が死亡保険金を受け取った場合、死亡保険金は長男の固有財産であり、被相続人の相続財産にはなりません。
民法では、遺言や遺産分割協議の対象になる財産が相続財産と考えるため、生命保険金や死亡退職金は相続財産に含まれません。
相続税法上のみなし相続財産
被相続人が死亡したことに起因して発生するみなし相続財産は、相続税の計算で相続財産に含めて計算します。
2.みなし相続財産になるもの
みなし相続財産に該当するものにはどういったものがあるでしょうか。
相続税法でみなし相続財産になる財産の種類と相続税の計算での取り扱いをご紹介します。
2-1.死亡保険金
被相続人が亡くなったことにより支払われる死亡保険金は代表的なみなし相続財産です。被相続人が亡くなる前から保有していた財産ではなく、死因に起因して発生するものであるためみなし相続財産になります。
死亡保険金は、原則的には相続税の課税対象になりますが、保険料の支払者や保険の受取人によって課税される税金が異なります。保険の契約がどのようになっているのか事前に確認することが必要です。
保険の契約者 | 保険料の支払者 | 保険の受取人 | 課税される税金 |
---|---|---|---|
被相続人 | 被相続人 | 相続人A | 相続税 |
被相続人 | 相続人A | 相続人A | 所得税(住民税) |
被相続人 | 相続人A | 相続人B | 贈与税 |
相続税の計算では、死亡保険金に次の非課税枠が設けられています。
500万円×法定相続人の人数=死亡保険金の非課税枠
例えば、死亡保険金が3,000万円で法定相続人が2人の場合は、500万円×2人で1,000万円が死亡保険金の非課税枠です。相続税の課税対象になる死亡保険金は、受取金額の3,000万円から1,000万円を控除した2,000万円に課税されることになります。
2-2.生命保険契約に関する権利
生命保険の契約者と保険料の支払者が異なる場合生命保険契約に関する権利として相続税の計算に含めなければならない場合があります。
生命保険契約に関する権利が発生する保険契約は次の通りです。
<生命保険契約に関する権利>
保険の契約者 | 被保険者 | 保険料の支払者 | 保険の受取人 |
---|---|---|---|
相続人 | 相続人 | 被相続人 | 被相続人 |
契約者と保険料支払者が異なる場合で、保険料支払者が亡くなった場合は、保険金や満期返戻金を請求できる権利が相続人に引き継がれたとしてみなし相続財産になります。
例えば、夫が妻の名義で生命保険に加入し保険料の支払いを行っており、夫が亡くなった場合には、この保険契約は生命保険契約に関する権利に該当し、相続税の課税対象になります。
2-3.死亡退職金
被相続人が亡くなったことに起因して勤務先から相続人に支払われる死亡退職金で被相続人が亡くなって3年以内に支給が確定したものについては、みなし相続財産になります。亡くなって3年経過後に相続人が受け取った死亡退職金は、相続税の計算の対象にならず、受け取った相続人の一時所得になります。
相続税の計算では、死亡保険金と同様に次の非課税枠が設けられています。
<死亡退職金の非課税枠>
500万円×法定相続人の人数=死亡退職金の非課税枠
2-4.定期金に関する権利
定期金に関する権利とは、個人年金や収入保証付き保険などの一定の期間に定期的に金銭を受け取ることができる権利のことを言います。
定期金に関する権利は、死亡保険金のように相続発生時に支払われるものではありませんが、将来的に継続して支払われるものであり、財産としての価値があります。
そのため、相続税の計算ではみなし相続財産となります。
例えば、被相続人が生前に個人年金を年間120万円受け取っており、亡くなった後に個人年金を受け取る権利が相続人に移転する場合に定期金に関する権利をみなし相続財産として相続税の計算に含めなければなりません。
ただし、国民年金や厚生年金などで遺族が受給できる「遺族基礎年金」については定期金に関する権利に該当せず、相続税の課税対象にもなりません。
2-5.債務免除が行われた場合
遺言により債務免除が行われた場合は、その免除額がみなし相続財産になり相続税の課税対象になります。
また、遺言により時価より著しく低い価格で譲渡が行われた場合の低額譲受についても免除された金額についてみなし相続財産となります。
例えば、相続人が被相続人に1,000万円借金をしており、遺言書に「相続人の借金を免除する」と記載されている場合、借金が免除になった1,000万円はみなし相続財産として相続税の計算で課税されます。
まとめ
今回は、相続税の計算におけるみなし相続財産についてご紹介しました。
みなし相続財産は、一般的にあまり聞き馴染みのない言葉ですが、相続税の申告では死亡保険金や死亡退職金などがみなし相続財産として課税されるケースが多くあります。
また、生命保険契約に関する権利や定期金に関する権利は把握しにくく、相続税の申告で計上漏れになるケースもあります。保険契約については、しっかりと名義関係を見直してみましょう。
当会計事務所では、相続に関するご相談を承っております。お困りの際は、ぜひお気軽にご連絡ください。