配偶者居住権の設定による節税と注意点

「遺された配偶者が自宅に住み続ける権利」が令和2年4月1日より適用開始されました。

この権利を配偶者居住権と言います。配偶者居住権を設定すると、亡くなった被相続人の自宅を「配偶者居住権」「所有権」の2つの権利に分けて配偶者とその他の親族が相続することができます。配偶者居住権を設定すると配偶者が亡くなった時の相続二次相続で節税効果があります。

ここでは配偶者居住権の設定による節税と注意点についてご紹介します。

1.配偶者居住権の目的

配偶者居住権が創設された目的は夫や妻が先に亡くなった後でも自宅で安心して暮らしていけるようにするためです。相続では、遺産の大部分を自宅が占める場合の遺産分割は他の相続人とトラブルが発生する可能性があり、最終的に自宅を売却して売却代金を分割する方法を取らざる得ないケースがあります。

その結果、遺された配偶者は被相続人と暮らしていた自宅を失ってしまい、老後を安心して暮らすことができなくなってしまいます。

こういったケースで配偶者居住権を設定し、所有権は他の相続人が相続して配偶者居住権を配偶者が相続することで遺産分割が円滑に進み、自宅を売却せずに配偶者が自宅に住み続けることが可能になります。

配偶者居住権を設定すると、結果として相続税の節税に繋がりますが配偶者の老後の生活を守るための制度ということをご理解ください。

2.配偶者居住権を設定するとなぜ節税になるのか

配偶者居住権を設定すると配偶者が生きている間、または一定期間に渡って配偶者が自宅に住む権利が発生します。配偶者が亡くなると配偶者居住権が消滅するため、二次相続では配偶者居住権は相続財産になりません。

結果的に自宅を相続する子は、低い相続税評価額で自宅を相続することができ相続税の節税へと繋がります。

<配偶者居住権を設定した節税のイメージ>

3.配偶者居住権の相続税評価方法

自宅に配偶者居住権を設定すると、建物と敷地の両方に影響を及ぼします。

3-1.建物の配偶者居住権の評価

建物は所有権配偶者居住権の2つに区分されます。相続税評価額の計算では配偶者居住権の評価額そのものを算出するのではなく、建物の全体の相続税評価額から配偶者居住権が設定された場合の所有権の評価額を差し引くことで配偶者居住権の評価額を算出します。

配偶者居住権が設定された建物の評価

建物の時価(相続税評価額)×{(耐用年数-経過年数-存続年数)÷(耐用年数-経過年数)}×存続年数に応じた法定利率による複利原価率=配偶者居住権が設定された建物の評価額

 

配偶者居住権

建物の時価(相続税評価額)-配偶者居住権が設定された建物の評価額(上記①で算出した評価額)=配偶者居住権

3-2.土地利用権の評価

配偶者居住権は自宅に住む権利ですが、その権利は自宅の敷地にまで及びます。

そのため、配偶者居住権を設定すると自宅の敷地を使用する権利「土地利用権」も一緒に取得することになります。土地利用権の算出方法は、建物の配偶者居住権と同様に土地の評価額から敷地利用権が設定された土地の評価額を差し引くことで求められます。

土地利用権が設定された土地の評価

土地の時価(相続税評価額)×存続年数に応じた法定利率による複利原価率=土地利用権が設定された土地の評価額

 

土地利用権

土地の時価(相続税評価額)-土地利用権が設定された土地の評価額(上記①で算出した評価額)=土地利用権

3-3.存続年数の求め方

配偶者居住権・土地利用権の計算には残存年数が必要になります。残存年数とは、配偶者居住権を設定してから終了するまでの期間のことです。

相続人同士で配偶者居住権の期間を決めている場合はその期間が存続年数になります。期間を決めずに終身としている場合は、配偶者があとどのくらいの期間自宅に住むのか分かりませんので平均余命年数により算出することになります。平均余命年数は厚生労働省が公表している指標を利用します。

(引用:簡易生命表(男)|厚生労働省

4.配偶者居住権を設定する場合の注意点

配偶者居住権を設定することで節税効果を得ることができますが、検討する場合には次の点に注意する必要があります。

4-1.自宅を自由に売却できなくなる

配偶者居住権を設定するということは、自宅の所有権は他の相続人が相続するということになります。そのため、配偶者だけの意思で自宅を自由に売却できません。

例えば、配偶者が老人ホームに入居することになり、空き家になった自宅を売却したいと思っても他の相続人が所有権を持っているため簡単に売却することができません。

反対に所有者が自宅を売却したいと思っても配偶者居住権が設定されている物件を売却することも困難です。仮に配偶者が認知症を発症した場合は、配偶者居住権を放棄することもできなくなるため自宅を処分することがさらに難しくなります。

4-2.配偶者居住権は登記制度がある

長期の配偶者居住権は登記することができます。登記することで所有者が勝手に自宅を売却することを防ぐことが可能です。

配偶者居住権の登記は、配偶者と自宅の所有者との共同登記となり、建物だけの登記になります。土地については配偶者居住権の登記をすることはできません。登録免許税は建物の固定資産税評価額✕0.2%になります。

4-3.固定資産税の負担がある

固定資産税は通常「所有者」が負担することになります。

しかし、配偶者居住権を設定すると配偶者は通常の必要経費を負担することになり、自宅の固定資産税や修繕費などを負担する義務が発生します。

4-4.配偶者居住権が設定できないこともある

自宅を被相続人と配偶者ではない人が共有で持っていた場合、配偶者居住権を設定することはできません。配偶者居住権の設定を検討する際は、予め自宅の所有者情報を確認しておくといいでしょう。

まとめ

今回は配偶者居住権の設定による節税と注意点についてご紹介しました。

配偶者居住権は必ず設定する必要があるものではなく設定するもしないも自由です。長く住むつもりがない自宅であれば設定しない方がいいケースもあります。設定する場合はよく検討する必要がありますので、専門家に相談されることをおすすめします。

当会計事務所では配偶者居住権の設定についてのご相談も承っております。お気軽にご相談ください。

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