相続税を分割で納付することができる延納とは?
相続税は相続が発生してから10か月以内に現金一括で納付しなければなりません。
相続財産に土地などの不動産が多く含まれている場合、納付期限までに納税資金を用意することは大変困難です。相続税法では、相続税の一括納付が難しい人のために相続税の延納制度が用意されています。
ここでは、相続税の延納制度の概要と申請手続きについてご紹介します。
1.相続税の延納制度は分割納付制度
相続税の延納制度とは現金で一括納付ができない場合に、担保を提供することで分割して支払うことができる制度です。
誰でも利用することができる制度ではなく、一定の要件を満たした場合に税務署に申請し、税務署の審査を通過することで利用することができます。
相続財産に不動産などの現金化が難しい財産の割合が高く、すぐに納税資金を用意できない場合は延納制度の利用をお勧めします。
2.延納制度を利用するための要件
延納制度の利用は、国からの許可を得る必要があり「今ある現金を全て払っても相続税の納税ができない場合」でなければ利用することはできません。
延納の許可を税務署に申請するためには、まず次の4つの要件を満たす必要があります。
要件①相続税額が10万円を超えていること
相続税額が10万円を超えていなければ延納制度を利用することができません。相続税額の判定は相続人ごとに行います。
要件②現金での納付が困難な金額であること
相続税額が「現金で納付することが困難な額」である必要があります。現金での納付が困難な額とは「相続した財産の中の現金で納付ができない」という意味ではなく、「相続した財産に相続人固有の財産を加えても納付することができない」という意味になります。
ただし、相続人固有の財産は全て相続税の納付に充てると考えるのではなく、生活に必要な分は除外されます。
要件③「延納申請書」と「担保提供関係書類」を期限内に提出すること
延納制度を利用するためには、税務署に延納申請書と担保提供関係書類の提出が必要です。提出期限は、相続税申告書の提出期限である相続発生から10か月以内です。
要件④延納額相当の担保を提供すること
延納を行うためには、延納額相当の担保を税務署に提供しなければなりません。担保の提供により、支払いが滞った際に税務署が必ず回収できるようになっています。一般的には土地を担保にすることがほとんどです。
3.延納できる税額はどれくらい?
延納の要件に全て該当した場合、どれくらいの税額が延納の対象になるのでしょうか。延納が許可される限度額について見ていきましょう。
3-1.延納許可限度額
延納許可限度額とは、相続人が延納することが可能な限度額です。延納許可額の計算は次の算式によって求められます。
延納許可限度額=納付すべき金額-(※)相続人が納税できる金額
※相続人が納税できる金額とは、相続税の納付期限時点で相続人が保有している現金預金と簡単に換金可能な財産を合計し、生活費の3か月分を差し引いた金額になります。相続人の財産とは、相続人固有の財産と相続で取得した財産を合計したものになります。
-
例)
- 相続税額:1億円
- ①:相続人が保有する現金預金4,000万円
- ②:相続人が保有する有価証券等2,000万円
- ③:相続人の3か月分の生活費 150万円
上記の計算式により、延納許可限度額は4,150万円となります。
4.延納の担保にできる財産
延納の担保にできる財産は、基本的には土地になります。担保に設定できる土地は、次の要件を満たしていなければなりません。
①延納額以上の価値がある土地であること
担保にできる土地は、延納額以上の評価額がなければ認められません。目安としては、延納額に延納にかかる延滞税を加算した金額以上である必要があります。
②抵当権を設定することができる土地であること
土地を延納の担保に入れると、税務署が担保の土地に対し抵当権を設定します。延納に対する抵当権とは、納税者が延納の分割金を支払えなかった場合に他の債権者よりも優先して弁済を受けることができる権利のことを言います。
抵当権が設定された土地は法的には売買することが可能ですが、実際には競売にかけられる可能性のある抵当権付き土地を購入する人はいないため、延納を完済し抵当権を抹消しなければ現実的に売買することができません。
③市場価値がある土地であること
担保に入れる土地は売却することができる土地でなければなりません。延納の支払いが滞った場合には税務署が担保の土地を売却するため、市場価値があり売却することが難しくない土地である必要があります。
5.延納には利子税がかかる
延納により相続税の納付を遅らせることで利子税が発生します。
利子税とは遅延損害金のような性質を持ったペナルティで延納の未払金部分を基礎に算出されます。利子税の年割合(利率)は相続財産の構成によって異なります。
相続財産の不動産割合が50%以上の利子税の年割合
年割合 | |
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動産等に係る延納相続税額 | 1.1% |
不動産等に係る延納相続税額 | 0.7% |
相続財産の不動産割合が50%未満の利子税の年割合
年割合 | |
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一般の延納相続税額 | 1.3% |
6.延納できる期間は最長20年
延納できる期間についても相続財産の構成によって異なり、上限は5年~20年です。
相続財産の不動産割合が75%以上の延納期間の上限
延納期間の上限 | |
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動産等に係る延納相続税額 | 10年 |
不動産等に係る延納相続税額 | 20年 |
相続財産の不動産割合が50%以上75%未満の延納期間の上限
延納期間の上限 | |
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動産等に係る延納相続税額 | 10年 |
不動産等に係る延納相続税額 | 15年 |
続財産の不動産割合が50%未満の延納期間の上限
延納期間の上限 | |
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一般の延納相続税額 | 5年 |
まとめ
今回は相続税の納税を分割することができる延納制度をご紹介しました。
延納制度は誰でも利用できる制度ではありませんが、不動産を多く相続して一括現金納付ができない場合は利用することをおすすめします。
また、財産そのもので納税を行う「物納」で納税する方法もあります。相続財産に不動産が多くあり、相続税の納税資金が心配な方は、ぜひ当会計事務所へご相談ください。生前の納税資金対策から延納の手続きまでサポートいたします。