2021.08.27ブログ
健康診断にはどんなルールがあるの? 会社の義務と注意点を再確認
会社には、労働安全衛生法によって従業員の健康診断が義務づけられています。では、健康診断は、どのような雇用形態の従業員に対して、どのような内容・頻度で実施するべきでしょうか。今回は、企業の健康診断の義務とその内容について、確認します。
健康診断は2種類
費用は基本的に会社持ち
労働安全衛生法では、健康診断の対象者は、『常時雇用する労働者』、つまり1年以上継続して雇用し、かつ労働時間が正社員の所定労働時間の4分の3以上の労働者となります。検診費用は全額会社負担と解釈されています。
定められた健康診断の種類としては『一般健康診断』と『特殊健康診断』の2種類があり、業務内容によって対象者が違います。一般健康診断はすべての従業員が受けるもので、主に次のような種類があります。
●雇い入れ時の健康診断
●1年に1回実施する定期健康診断
●特定業務に従事する従業員の健康診断
●海外に6カ月以上派遣する従業員の健康診断
●給食従業員の健康診断
一方、特殊健康診断は、有害物質の取り扱いや潜水など、安全対策が必要な業務に従事する、または従事したことのある従業員を対象とした健康診断です。主に①検診車による集団検診②指定病院での検診③行きつけの病院で検診を受け、結果だけ提出してもらう、の3パターンがあります。検診車や指定病院では、会社側が一括で予約や結果の管理ができ、「この日に健康診断を受けてください」とアナウンスできるので、結果的に受診率も高くなり、事務方の負担を減らせるのがメリットです。従業員が行きつけの病院で検診を受け、会社は結果だけ受け取るという場合、従業員は都合のよいタイミングで検診を受けられます。ただ、忙しさを理由に受診しない人が増えるので、周知徹底する必要があります。
診断結果は必要最小限のみ
会社が確認することができる
指定病院での検診を行う場合、検診の結果は会社宛に送られてくることが一般的です。基本的に健康診断の結果は個人情報なので、本人に無断で結果を確認することはできません。
しかし、なかには業務に影響するような重篤な疾患を抱えている従業員がいる可能性もあり、二次検査が必要な場合もあります。企業側に求められる対応もあるため、人事労務の担当者や管理監督者などが、必要最小限度において健康診断の結果を確認できることが定められています。もちろん、個人情報であることを留意し、結果は厳重に保管することが重要です。
さて、検診の結果により、従業員が再検査や精密検査を受ける必要が出たときは、会社は再検査を受けさせる義務があるのでしょうか。
この点については、従業員も含めて会社側も受診させる義務はありません。ただ、再検査を受診できるように適切な措置を講じる義務はあると考えられています。
従業員に長く安心して働いてもらうためにも、健康診断を正しく実施しましょう。
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