2021.08.06ブログ
音楽は勝手に使えない?
どんな著作物にもある『著作権』に注意
プロモーションのために動画コンテンツを公開する企業が増えました。一方で、よく知らずに既存の楽曲をコンテンツに使い、『著作権』を侵害してしまうケースもあるようです。今回は、コンテンツ作りで気を付けたい、著作権についてお伝えします。
コンテンツを作るときは著作権侵害に気を付けて
そもそも著作権とは、『著作物を創作した著作者の財産的利益を守るための権利』です。ここにある著作物とは、思想または感情を創作的に表現したもので、誰かが創作したものであれば著作権が発生します。
たとえば歌手であるアーティストが歌う曲は、アーティスト本人のほか、作詞者・作曲者・編曲者などの関係者にも、著作権が生じています。つまり、音楽には、表に出ている人以外にも、関係者それぞれの著作権が存在するのです。
企業がコンテンツを作るときに犯しがちなミスとして、市販のCDを無断でBGMとして使用する、ネットで入手した曲を、勝手に動画の挿入歌として利用する、などがあります。たとえ曲の一部分だけの使用だったとしても、著作権のある著作物を無断で利用すれば、著作権侵害にあたります。
また、音源を使うだけではなく、イベントなどで既存の楽曲を演奏することにも、著作権は関わってきます。『入場料をとらず』、『営利目的ではなく』、『演奏者に報酬が支払われないもの』については著作権侵害にあたりませんが、逆にいうと、以上の3つの条件を満たしていなければ、著作権侵害にあたります。
ただ、過去全ての楽曲に著作権があるわけではありません。著作権の保護期間は、原則として著作者の死後70年です。無名・変名・団体名義の場合は公表後70年となります。保護期間を過ぎたものについては、使用しても著作権の侵害とはなりません。仮に、作詞者のみ著作権が保護期間内で、作曲者・編曲者については保護期間が終了していた場合、インストゥルメンタルとしての利用であれば、許諾なしでも利用できるということになります。
著作権が消滅した作品かどうか利用前によく調べて
もし、著作権の保護期間内にある曲を使用したい場合は、著作権者に許諾を得る必要があります。ただし、許諾を得るという手間をかけてまでその音楽を使用する必要性がなければ、著作権の消滅した“著作権フリー”の曲に差し替えるのも一つの方法です。既存楽曲を使用する際は、著作権の保護期間内なのかを調べる必要があり、保護期間内であれば使用料もかかります。そこまでの手間をかけたくないのであれば、著作権フリー素材として配布されている楽曲を、最初から使ったほうが間違いないといえます。
なお、著作権以外に配慮すべき権利関係として、以下ようなのものもあることを知っておきましょう。
●著作隣接権
演奏家やレコード制作者、放送事業者、有線放送事業者など、著作物を伝達した者に与えられる権利です。CDや、放送された映像を無断で使用すると、著作隣接権の侵害にあたります。
●支分権
CDを複製する複製権、音楽を演奏する演奏権、上映権、展示権など、利用法ごとに定められた権利です。
●著作者人格権
著作者の人格を保護するためのもので、公表するかどうかを自分で決める権利や、ペンネームを使う権利、意に反した改変をされない権利などがあります。
たとえ自由に閲覧・視聴できるものであったとしても、音楽やイラストなどの著作物には著作権が存在します。自社のコンテンツに利用する際には、権利を侵害しないように注意しましょう。
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