2021.08.04ブログ
早めの対策を!
身内に事業承継する際の相続・贈与税
経営者が自身の子どもや身内を後継者にするとき、避けて通れないのが財産相続の問題です。相続財産が多いほど相続税がかかるため、可能な限り相続税対策をしておきたいところ。
今回は、事業承継に関する相続税対策のヒントを紹介します。
多くの中小企業では、株式の相続が問題になります。特に、会社の業績がよければ株価も上がるため、創業者が数百万円だと思っていた株券が、相続直前に数億円だったと判明するケースもあります。
株式にかかる相続税を節税するには、経営者が会社に株を売り、自社株化するというのも一つの方法です。このほか以下のような、自社株の評価額を低く抑える工夫も有効です。
●配当金を減らす・利益を減らす
非上場株式の相続税評価額を計算する方法として『類似業種比準方式』というものがあります。これは自社と類似している業種の株価を基にして自社株を評価する方法で、評価要素として、配当金額・利益金額・純資産価額を用います。配当金や利益、純資産の額を減らせば、評価額も下がります。
なお、原則的評価方式で計算する場合、会社の総資産価額・従業員数・取引金額により大会社、中会社または小会社に区分し、大会社は『類似業種比準方式』、中会社・小会社は『類似業種比準方式』と『純資産価額方式』を併用して評価します。
●低額で増資する
現状の株価よりも低い金額で第三者割当による増資を行うことで、発行株式数を増やし、1株当たりの純資産の額を減らすことができます。
あまりに低い金額になると、『特に有利な発行価額』にあたり、一定の手続きをしないと違法になるリスクが出てきますが、中小企業にはそのリスクが低いといえます。非上場会社の場合、客観的資料に基づいて合理的に算定された発行価額であれば、『特に有利な発行価額』には当たりません。
続けて、まとまった預貯金などの相続税対策や優遇税制について説明します。
●預貯金は不動産に換える
不動産の購入は、事業承継の相続対策としてよく使われています。不動産の相続税評価額は、その時価の8割程度になるので、預貯金であれば相続財産はそのまま1億円と評価されるところ、それを不動産に換えれば8,000万円前後にまで抑えられます。
預貯金で都心のマンションなどを購入しておけば、相続税対象額を引き下げられるだけでなく、あとで換金しやすく、価値が上がる可能性もあるといったメリットがあります。
●事業承継税制を活用する
中小企業の事業承継を促すための『事業承継税制』には現在、特例措置があり、一定の要件を満たす場合は、発行した株式すべてにかかる相続税と贈与税の全額が猶予および免除の対象になります。これは、期間の決まった限定措置なので、利用する前に適用可能か調べる必要があります。
いままで経営者として大切にしてきた会社ですから、相続問題で経営がつまずかないよう、早いうちからしっかり準備しておきましょう。
今回は、事業承継に関する相続税対策のヒントを紹介します。
高額になっている場合も?自社株の相続問題
多くの中小企業では、株式の相続が問題になります。特に、会社の業績がよければ株価も上がるため、創業者が数百万円だと思っていた株券が、相続直前に数億円だったと判明するケースもあります。
株式にかかる相続税を節税するには、経営者が会社に株を売り、自社株化するというのも一つの方法です。このほか以下のような、自社株の評価額を低く抑える工夫も有効です。
●配当金を減らす・利益を減らす
非上場株式の相続税評価額を計算する方法として『類似業種比準方式』というものがあります。これは自社と類似している業種の株価を基にして自社株を評価する方法で、評価要素として、配当金額・利益金額・純資産価額を用います。配当金や利益、純資産の額を減らせば、評価額も下がります。
なお、原則的評価方式で計算する場合、会社の総資産価額・従業員数・取引金額により大会社、中会社または小会社に区分し、大会社は『類似業種比準方式』、中会社・小会社は『類似業種比準方式』と『純資産価額方式』を併用して評価します。
●低額で増資する
現状の株価よりも低い金額で第三者割当による増資を行うことで、発行株式数を増やし、1株当たりの純資産の額を減らすことができます。
あまりに低い金額になると、『特に有利な発行価額』にあたり、一定の手続きをしないと違法になるリスクが出てきますが、中小企業にはそのリスクが低いといえます。非上場会社の場合、客観的資料に基づいて合理的に算定された発行価額であれば、『特に有利な発行価額』には当たりません。
不動産は相続で有利。優遇税制の利用も検討を
続けて、まとまった預貯金などの相続税対策や優遇税制について説明します。
●預貯金は不動産に換える
不動産の購入は、事業承継の相続対策としてよく使われています。不動産の相続税評価額は、その時価の8割程度になるので、預貯金であれば相続財産はそのまま1億円と評価されるところ、それを不動産に換えれば8,000万円前後にまで抑えられます。
預貯金で都心のマンションなどを購入しておけば、相続税対象額を引き下げられるだけでなく、あとで換金しやすく、価値が上がる可能性もあるといったメリットがあります。
●事業承継税制を活用する
中小企業の事業承継を促すための『事業承継税制』には現在、特例措置があり、一定の要件を満たす場合は、発行した株式すべてにかかる相続税と贈与税の全額が猶予および免除の対象になります。これは、期間の決まった限定措置なので、利用する前に適用可能か調べる必要があります。
いままで経営者として大切にしてきた会社ですから、相続問題で経営がつまずかないよう、早いうちからしっかり準備しておきましょう。
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