2021.06.25中小企業経営者の方へ
非課税・不課税・免税 消費税の会計区分について
非課税と不課税は消費税が課されず、免税は消費税が免除されます。その理由も異なるため、申告や納税時には区分を間違えないよう注意が必要です。そこで今回は、この3つはどのように違うのか、会計処理の際にどのように区別すればいいのかという基本を説明します。
まずは不課税と非課税の違いを知ることが大切
法律によると、消費税の課税対象は『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡、貸付及び役務の提供と外国貨物の引取り(輸入取引)』となっています。この消費税の会計処理はなかなか複雑です。
たとえば、私たちは日本国内で何かを買ったりサービスを受けたりしたときには消費税を支払います。そして代金を受け取るお店は、その消費税を国に納付する必要があります。
本来であれば、事業者は預かった消費税を国にそのつど申告して納税するべきなのかもしれません。しかし、そのために毎回、処理を行うのは、あまり現実的ではありません。そこで、日本では1年などの一定期間でまとめて消費税の額を計算し、国に申告・納付することになっています。
ただし、一定期間分まとめて申告・納付するとなると、今度は計算する項目も多くなりやすく、預かった消費税の額と支払った消費税の額を間違えて計上してしまった結果、受けられるはずの還付が受けられなかったり、逆に後から間違いを指摘され、ペナルティを受けたりするケースもあります。また、会社として受け取るお金の全てに消費税が課税されるわけではありません。全ての支払いに消費税が課税されるのであれば、複雑な計算は必要ないでしょう。しかし、種類によって消費税がかかるものとかからないものがあるため、消費税の計算は複雑になりがちです。
消費税がかからないものについても『非課税』と『不課税』があり、経理処理の際に頭を悩ませる要因といえます。どんなものに消費税がかからないのか、かからない場合でもそれが非課税なのか不課税なのかを把握しておくことがとても大切です。
それぞれ異なる消費税がかからない理由
消費税は『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等と輸入取引に対してかかる税金』のため、これに当てはまらないものは不課税となり、消費税がかかりません。たとえば、海外でECショップを運営して海外の消費者に商品を販売するときには不課税となります。また、対価を得ない寄附や財産の贈与についても不課税となります。こうした取引を行うときは、不課税としての処理をする必要があります。
一方、『国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等』であっても、消費に負担を求める税という意味合いになじまないものや、社会政策的な配慮を理由として消費税が課税されない取引もあり、これは非課税として取り扱います。
たとえば、土地の譲渡や1カ月以上の貸付、切手や印紙などのほか、預貯金の利子や社会保険の給付などが該当します。これらは非課税取引としての処理が必要となりますが、非課税取引は種類が多く煩雑になりやすいため、経理処理をするときには注意が必要です。
消費税がかからないものには、不課税や非課税のほかに『免税』もあります。本来ならば課税対象でありながら消費税が免除されるもので、免税店での取引や輸出取引などがこれに当たります。非課税と免税の違いの一つは、その取引のために行った課税仕入れについて、仕入れ税額を控除できるかどうかという点です。仕入れの際にかかった消費税について、非課税取引では控除できないのが原則ですが、免税取引では控除することができます。
誤申告を防ぐためにも、消費税について理解しておきましょう。
大堀会計事務所は、高円寺・阿佐ヶ谷・梅里といった杉並区を中心として、中野区・武蔵野市などの城西地域を活動拠点としています。
30代の若手税理士が中小企業や不動産オーナーをはじめとした個人事業主の会計・税務をサポートいたします。
お悩みごとがありましたら、お気軽に電話かメールでご連絡下さい。
対応エリア
杉並区、中野区、武蔵野市、新宿区、三鷹市、その他東京23区、その他ネット利用により北は北海道から南は沖縄までサービス対応いたします。