2020.09.16確定申告のお役立ち情報
知っておくと得をする? 法人税の基礎知識と節税のヒント
会社が順調に成長して利益が増えていくと、それに伴って法人税も増えることが考えられます。
適切に納税することは大切ですが、支払う税金は最小限にしたいものです。そこで今回は、経営
とは切っても切れない関係にある法人税について、知識と節税のヒントをお伝えします。
所得が減ったら法人税も少なくなる?
法人税は、企業がその事業年度に得た課税所得に対して課されます。つまり、物資の購入や、一定の賞与の支給などで課税所得が減れば、法人税も少なくなります。極端な話をすれば、もしその事業年度に営業活動による利益が出ていても、必要物資の購入等で赤字になった場合には、法人税は課税されません。
ただし、所得を減らすと、金融機関から受けられる融資の金額が少なくなりますし、赤字が3期続くと融資の審査にきわめて通りにくくなってしまいます。
そこで、利益を繰り延べる方法として、オペレーティングリースを組む方法についてご紹介します。
まず、複数の投資家からなる匿名組合に加盟し出資をします。匿名組合はリース用の物件や物品、機械などを購入してリース契約を締結することでリース料収入を得ますが、その際のリース資産の減価償却費がリース開始から数年間はリース料収入よりも高くなるため、匿名組合に赤字が発生します。その赤字は投資家側の決算にも反映されて損金に計上することになるため、長期間に渡り所得が減少するのです。
このオペレーティングリースを組む方法は、リース資産の種類によっては5~10年にわたって収入を得ながら減価償却費を計上できる方法ですが、リース期間が終わると商品を売却するため、一時的に大きな収益が出てしまいます。その点には注意が必要です。
そのほか、経営者が生命保険に加入し、それを損金に算入することも可能です。ただし、保険料を全額、損金に計上していたのは過去の話で、損金に算入できる要件は厳しくなり、割合はだんだん減ってきています。また、万が一にも保険金が入るようなことがあれば、一時的に大きな収益になります。先のことを見越して検討しましょう。
確定申告、共済、前払い…
法人税に関わるいろいろな制度
そのほか、白色申告を青色申告にすることでも、節税効果が期待できます。大きなメリットは、欠損金が生じた場合、10年間にわたって繰り越し控除が受けられることですが、前年度分に限り、法人税の繰り戻し還付を受けることも可能です。
また、中小企業倒産防止共済制度(経営セーフティ共済)も活用できます。取引先が倒産したときに連鎖倒産を防ぐための貸付が受けられる制度で、月払いしていた掛金(月額20万円が限度)を前納した場合、当期分の月払掛金と1年以内の前納掛金をあわせて最大460万円(23カ月分)が損金として計上可能です。
このほか、オフィスの家賃などを一括前払いにすることで、前払いした1年分の家賃の全額を、支払い方法を変更した事業年度の損金に計上できます。たとえば3月期に決算がある場合、1月のうちに2月から翌年1月までの賃料を前払いすれば、その代金は当期の損金として計上することができます。なお、支払った時期から1年を超える期間を対象とする前払費用の支払いは、適用対象外となるのでご注意ください。
また、一度でも一括で前払いの契約に変更をすると、その後は継続して同じ支払方法で払い続けることになります。何回も使える対策ではないことは理解しておきましょう。
毎年やってくる納税シーズン。できる限り効率的に納税したいと考えをめぐらせる経営者もいると思い
ます。しかし、短絡的な節税対策をしては、かえって会社のキャッシュフローを圧迫することにもなりかねません。節税商品なども数多く市場に出回っていますが、隠れたリスクがないとも限らないので、慎重に検討しましょう。
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