2020.08.13中小企業経営者の方へ
経営者なら知っておきたい事業承継を支援する『事業承継税制』
経営者が高齢となり、事業承継を視野に入れる場合、税金についても対策が必要です。後継者が企業や個人の事業を承継すると、贈与税や相続税の納税義務が生じることがあります。これらの税金を節税できる事業承継税制の基本を理解しましょう。
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合や、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、贈与または相続等により特定事業用資産を取得した場合に、一定の要件のもとで後継者の相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。さらに一定要件を満たせば、後継者の死亡等により猶予されていた税金が納税免除となります。また、要件を満たさなくなれば猶予は打ち切られます。
事業承継税制を活用すれば、以下のような節税効果が期待でき、円滑に事業の引継ぎを行えます。
『一般措置』では、一定要件のもと、発行済み株式等の3分の2までが、贈与では100%、相続では80%納税猶予となり、一定条件を満たせば相続税・贈与税ともに納税免除となります。
『特例措置』では、2023年3月31日までに『特例承継計画』を都道府県知事に提出し確認を受けた場合に、2027年3月31日までの贈与・相続等が対象となるもので、一定要件のと、発行済み株式等のすべてが贈与・相続で100%納税猶予となり、一定条件を満たせば相続税・贈与税ともに納税免除となります。
2024年3月31日までに『個人事業承継計画』を都道府県知事に提出して確認を受けた事業後継者が、2028年12月31日までに青色申告に係る事業の特定事業用資産を贈与または相続等で取得した場合に、一定要件のもと、贈与税または相続税額のうち、特定事業用資産に対応する相続税または贈与税の納税が猶予され、一定条件を満たせばどちらも納税免除となります。
2018年の税制改正では、税制適用の入り口要件を緩和し、税制適用後のリスクを軽減することをねらいとし、法人版事業承継税制について以下のような期間限定措置が創設されました。これまでの制度を『一般措置』、新たな制度を『特例措置』といいます。
●納税猶予の対象株式数の変更
一般措置では、納税猶予の対象となる株式は発行済み株式等の3分の2までですが、特例措置ではすべての株式等が猶予の対象となり、承継時の税負担がゼロになりました。また、相続税の納税猶予割合も80%から100%になっています。
●人的要件の拡大
従来は1人の先代経営者から1人の後継者に贈与・相続される場合のみが対象でしたが、特例措置では親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継も、対象となりました。
承継元の株主は親族以外でもよく、多様な事業承継に対応しています。
●課税基準の時期の変更
後継者が途中で自主廃業や株式の売却をすると、猶予が打ち切りとなります。その際、従来は承継時の株価を基に相続税・贈与税が課税されていましたが、特例措置では売却時や廃業時の評価額を基にすることになりました。
●雇用要件の抜本的見直し
一般措置では事業承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持しなければなりませんが、特例措置ではこの要件が未達成の場合も猶予継続が可能となります。
なお、事業承継税制を受けるためには、所定の手続をきちんと踏まなくてはなりませんから、これらの手続を忘れないよう管理することも大切です。
事業承継税制で後継者の税負担を軽減
事業承継税制は、後継者である受贈者・相続人等が、円滑化法の認定を受けている非上場会社の株式等を贈与または相続等により取得した場合や、青色申告に係る事業を行っていた事業者の後継者として円滑化法の認定を受けた者が、贈与または相続等により特定事業用資産を取得した場合に、一定の要件のもとで後継者の相続税・贈与税の納税が猶予される制度です。さらに一定要件を満たせば、後継者の死亡等により猶予されていた税金が納税免除となります。また、要件を満たさなくなれば猶予は打ち切られます。
事業承継税制を活用すれば、以下のような節税効果が期待でき、円滑に事業の引継ぎを行えます。
①非上場会社の事業承継(法人版事業承継税制)
『一般措置』では、一定要件のもと、発行済み株式等の3分の2までが、贈与では100%、相続では80%納税猶予となり、一定条件を満たせば相続税・贈与税ともに納税免除となります。
『特例措置』では、2023年3月31日までに『特例承継計画』を都道府県知事に提出し確認を受けた場合に、2027年3月31日までの贈与・相続等が対象となるもので、一定要件のと、発行済み株式等のすべてが贈与・相続で100%納税猶予となり、一定条件を満たせば相続税・贈与税ともに納税免除となります。
②個人事業主の事業承継(個人版事業承継税制)
2024年3月31日までに『個人事業承継計画』を都道府県知事に提出して確認を受けた事業後継者が、2028年12月31日までに青色申告に係る事業の特定事業用資産を贈与または相続等で取得した場合に、一定要件のもと、贈与税または相続税額のうち、特定事業用資産に対応する相続税または贈与税の納税が猶予され、一定条件を満たせばどちらも納税免除となります。
事業承継のハードルを下げる2018年の税制改正とは?
2018年の税制改正では、税制適用の入り口要件を緩和し、税制適用後のリスクを軽減することをねらいとし、法人版事業承継税制について以下のような期間限定措置が創設されました。これまでの制度を『一般措置』、新たな制度を『特例措置』といいます。
●納税猶予の対象株式数の変更
一般措置では、納税猶予の対象となる株式は発行済み株式等の3分の2までですが、特例措置ではすべての株式等が猶予の対象となり、承継時の税負担がゼロになりました。また、相続税の納税猶予割合も80%から100%になっています。
●人的要件の拡大
従来は1人の先代経営者から1人の後継者に贈与・相続される場合のみが対象でしたが、特例措置では親族外を含む複数の株主から最大3人の後継者への承継も、対象となりました。
承継元の株主は親族以外でもよく、多様な事業承継に対応しています。
●課税基準の時期の変更
後継者が途中で自主廃業や株式の売却をすると、猶予が打ち切りとなります。その際、従来は承継時の株価を基に相続税・贈与税が課税されていましたが、特例措置では売却時や廃業時の評価額を基にすることになりました。
●雇用要件の抜本的見直し
一般措置では事業承継後5年間で平均8割以上の雇用を維持しなければなりませんが、特例措置ではこの要件が未達成の場合も猶予継続が可能となります。
なお、事業承継税制を受けるためには、所定の手続をきちんと踏まなくてはなりませんから、これらの手続を忘れないよう管理することも大切です。
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