2020.08.12中小企業経営者の方へ
あえて特許を取得しない企業も!知っておきたい特許取得のデメリット
まだ世に出ていない技術を発明した時には、知的財産を守るために、特許を取って権利を保護するという考え方が一般的です。しかし、実は特許を取ることによるリスクもあります。今回は、どんな時に特許を取るべきなのか、また、やめておくべきかを解説します。
多くの企業が、新しいものを生み出すために莫大な時間や費用をかけて研究を重ねています。その発明を法的に保護するのが特許制度です。特許制度で守られる『発明』について、特許法は『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定めています。
特許権を得ると、特許権が有効な間は、第三者が無断でこの発明を利用できなくなります。具体的には、特許が侵害されたときに侵害行為を差し止めたり侵害商品を廃棄させたり、損害が出たときに損害賠償を請求できるといった権利を行使できます。
しかし、『あえて』特許を取得していない発明もあります。その典型例がアメリカのザ・コカ・コーラ・カンパニーの主力商品、コカ・コーラです。
コーラの原液レシピは同社のオリジナルな発明ですが、特許は取得していません。その理由は、原液レシピを公開したくないからだといわれています。すなわち、特許を申請後、一定期間が経過すると、発明の内容が公開されてしまうので、誰でもレシピを知ることができます。そして特許が切れたあとには、同じものを真似し放題になります。同社が特許を取得していないのは、そのような事態を避けたいからなのです。
このように、特許制度は新たな発明を法的に強く保護してくれる反面、一定期間が経過するとその情報が公開され、あらゆる人が情報にアクセスできるようになります。この期間は、日本では特許出願の日から1年6カ月となっています。また、特許の保護期間は特許出願の日から20年ですから、その後は、誰でも特許発明を自由に利用できます。
特許取得には、このようなデメリットもあります。そのため、特許権を取るか、社内でトップシークレットとして大切に守り抜くか、どちらの方が大きな利益が得られるかを慎重に判断することが求められます。
特許出願前の落とし穴?
新たに特許を取るときには、まず先行調査をすることになります。これは、すでに同じような技術が公開されていないかをチェックするためのもので、特許申請の重複を避けるのに必要です。
また、特許の取得前に製品化したり、技術を公開したりすると、それにより『新規性がない』とみなされてしまい、特許が取れなくなる可能性があります。たとえほかにはない発明だったとしても、『すでに公然と知られている発明』とならないように、その発明に関する情報の取り扱いには十分に配慮しましょう。
また、従業員が発明したものの特許を会社が取得する『職務発明』については、特許法という法律のなかで従業員は『相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する』と規定されています。この法律に違反した場合、従業員から職務発明対価の請求訴訟を起こされる可能性もあります。実際に職務発明対価の請求訴訟によって3,000万円以上の支払いを命じられた企業もあります。
特許登録は、企業の知的財産権を保護するための強力なツールです。とはいえ、強く権利を守ってくれる反面、情報公開などのリスクもあります。繰り返しますが、ケースごとに慎重な判断が必要です。
知的財産を守る大事な権利、特許発明者が知っておくべきこと
多くの企業が、新しいものを生み出すために莫大な時間や費用をかけて研究を重ねています。その発明を法的に保護するのが特許制度です。特許制度で守られる『発明』について、特許法は『自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のもの』と定めています。
特許権を得ると、特許権が有効な間は、第三者が無断でこの発明を利用できなくなります。具体的には、特許が侵害されたときに侵害行為を差し止めたり侵害商品を廃棄させたり、損害が出たときに損害賠償を請求できるといった権利を行使できます。
しかし、『あえて』特許を取得していない発明もあります。その典型例がアメリカのザ・コカ・コーラ・カンパニーの主力商品、コカ・コーラです。
コーラの原液レシピは同社のオリジナルな発明ですが、特許は取得していません。その理由は、原液レシピを公開したくないからだといわれています。すなわち、特許を申請後、一定期間が経過すると、発明の内容が公開されてしまうので、誰でもレシピを知ることができます。そして特許が切れたあとには、同じものを真似し放題になります。同社が特許を取得していないのは、そのような事態を避けたいからなのです。
このように、特許制度は新たな発明を法的に強く保護してくれる反面、一定期間が経過するとその情報が公開され、あらゆる人が情報にアクセスできるようになります。この期間は、日本では特許出願の日から1年6カ月となっています。また、特許の保護期間は特許出願の日から20年ですから、その後は、誰でも特許発明を自由に利用できます。
特許取得には、このようなデメリットもあります。そのため、特許権を取るか、社内でトップシークレットとして大切に守り抜くか、どちらの方が大きな利益が得られるかを慎重に判断することが求められます。
特許出願前の落とし穴?
取得前の製品化や従業員の発明は
新たに特許を取るときには、まず先行調査をすることになります。これは、すでに同じような技術が公開されていないかをチェックするためのもので、特許申請の重複を避けるのに必要です。
また、特許の取得前に製品化したり、技術を公開したりすると、それにより『新規性がない』とみなされてしまい、特許が取れなくなる可能性があります。たとえほかにはない発明だったとしても、『すでに公然と知られている発明』とならないように、その発明に関する情報の取り扱いには十分に配慮しましょう。
また、従業員が発明したものの特許を会社が取得する『職務発明』については、特許法という法律のなかで従業員は『相当の金銭その他の経済上の利益を受ける権利を有する』と規定されています。この法律に違反した場合、従業員から職務発明対価の請求訴訟を起こされる可能性もあります。実際に職務発明対価の請求訴訟によって3,000万円以上の支払いを命じられた企業もあります。
特許登録は、企業の知的財産権を保護するための強力なツールです。とはいえ、強く権利を守ってくれる反面、情報公開などのリスクもあります。繰り返しますが、ケースごとに慎重な判断が必要です。
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