2020.06.27事務所からのお知らせ
新規創業者も持続化給付金の対象になりました
このコロナ禍の中、売り上げ減少に頭を抱えてしまっているかと思います。
そんな営業自粛要請や外出制限によって売上減少の影響を受けている事業者を救済する措置として持続化給付金があります。
持続化給付金は4月からアナウンスされ、5月初旬より始まっていましたので、もう申請済みという方も多いと思いますが、
今回追加で新しい情報がありますので、告知させていただきます。
持続化給付金の適用範囲が拡大されました。
①2020年1-3月に新規開業した方
②雑所得や給与所得として確定申告書を提出していた個人事業主
今回の記事は上記に当てはまる方にお読みいただければと思います。
持続化給付金の適用範囲が拡大されました。
持続化給付金の5月の申請開始以来、私の事務所でも顧問先様をはじめとして、様々なルートで申請のお手伝いをさせていただきました。
6月に入った段階で1次補正予算を使い切ってしまうほどの申請数でしたので、早期に申請が終了してしまうかと思っておりましたが、
2次補正予算が成立し、持続化給付金は対象を拡大しましたのでご案内をさせていただきます。
次の方について持続化給付金が受けられます。
①2020年1-3月に新規開業した方
②雑所得や給与所得として確定申告書を提出していた個人事業主
今までは申請できずに諦めていた、これらの方も6月29日より申請が可能になりますので、該当する方は内容を確認ください。
これ以降は、各新規該当者ごとに特別に必要な内容等のご案内になります。
《①2020年1-3月に新規開業した方》
2020年開業の人は新規開業という顧客獲得のための重要な時期にコロナの影響を受けてしまい、
安定した売り上げを作る間もなく休業や営業時間の短縮などの苦しい立場におかれていました。
しかし、以前までの制度では申請対象外として、給付金を受けられなかったため救済の要望があがっていました。
その声が届いた形で、6月26日より新規開業者についても給付金の申請対象となりました。
基本的には給付金額や申請方法などについては、以前からの持続化給付金申請と変わりません。
ですが、対象が拡大したことにより確認しておく事項もありますので、違いにのみ注視して、
新規創業者の場合に追加で必要となるものや売上金額の計算方法が違う点を確認しましょう。
<申請対象となるかの判定>
〇1-3月の売上金額の平均額 × 50% > 申請対象月(4月以降の月)の売上
この要件を満たせば申請することが出来ます。数字で確認しましょう。
例:1月開業で1月売上0円、2月売上50万円、3月売上80万円、4月売上30万円の場合。
(50万+80万)÷2 × 50% = 65万
65万 > 30万 ※申請対象となります
1月を含めて平均を計算すると売上平均は43万円となるため、「43万円×50%⁼21.5万円」
この金額は4月売上の30万円より小さくなるため申請対象外となりそうですが、
今回、1月は開業準備のみで売上が0ですので、平均計算の対象月から外して計算可能になります。
<給付金額の計算>
〇1-3月の売上金額の平均額 × 6 - 申請対象月(4月以降の月)の売上 × 6
1-3月の売上金額の平均額と申請対象月(4月以降の月)の売上の差額の6倍が支給です。
上記の例と同じ数字で確認しましょう。
65万 - 40万 = 25万
25万 × 6 = 150万
なお、法人の場合は上限200万円、個人事業主の場合は上限100万円になります。
ですので、例の場合は、法人ですと150万円、個人事業主で100万円の給付金となります。
<追加で必要となる資料>
〇持続化給付金に係る収入等申立書
新規創業者は決算をむかえていないので、売上の減少を確認できる資料がありません。
事業者任せで売上を提出となるとその根拠資料の確認などで多大な事務負担が生じます。
その売上減少の事実を第3者が確認する方法として、当該資料を
税理士が作成することになりました。
税理士に売上資料を提出し、必要資料を作成するようにすることで、
行政にとっては確認作業を減らすことができますし、
責任を税理士に負わせることで不正受給を減らすことが出来ると考えたのでしょう。
税理士の社会的責任を考えるとこういった措置はありがたいものと思っています。
当事務所は持続化給付金の申請で困っている方のお手伝いを数多くさせていただきました。
電子申請で手続きがわからないなど、お困りの方はお気軽にご連絡をお待ちしております。
〇履歴事項全部証明書
法人の登記簿謄本といわれるものです。
ネットでも取得できます。当事務所で取得もできますので、ご依頼ください。
《②雑所得や給与所得として確定申告書を提出していた個人事業主》
こちらは2019年度以前から個人事業主として仕事をしていたけれど、売り上げ規模が小さいため雑所得で申告していた人や、
取引先から発行された資料が給与所得扱いとなっていたため給料で申告した場合などの救済措置として拡大されました。
申請に必要な内容は従前と基本的には変わりませんが、特別な事項について内容を確認していきましょう。
<追加で必要となる資料>
〇申請者名義の国⺠健康保険証の写し
特に説明は不要かと思います。
給与所得として、社会保険に加入している人をはじくために
提出を求めているのかなと推測します。
ただし、例外もあって任意継続や後期高齢者の人、業界の組合保険の人
(土建組合や文美国保など)は、現状の保険証で良いこととなっています。
〇業務委託契約等収入があることを示す書類
資料を2点用意する必要があります。
1つは取引先との契約書に準ずるもの、もう1つは支払事実が確認できる書類です。
『取引先との契約書に準ずるもの』
これが肝です。取引先との契約書があればそれでOK。
なければ、持続化給付金業務委託契約等契約申立書を記載してもらう必要があります。
持続化給付金業務委託契約等契約申立書については様式が決められているので、取引先に記載を依頼してください。
様式参考:持続化給付金業務委託契約等契約申立書
『支払事実を確認できる書類』
上記のほかに、入金を確認できる資料として、次のもののうち一つが必要になります。
契約書だけではなく、お金が動いたという証明が必要ということです。
・支払調書、源泉徴収票、支払明細書、入金通帳のコピー
(いずれか1つ、どれも年末から年始にもらう1枚の紙です)
↑支払調書のサンプルになります
↑源泉徴収票のサンプルになります
新規に拡充された対象者について追加で必要な内容をお伝えいたしました。
申請の際には、当然これだけでなく基本として必要な資料等がありますので、
そちらについては、別途確認いただければと思います。
コロナで大変な状況を一緒に乗り越えていきましょう。
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