2020.03.03確定申告のお役立ち情報
医療費控除を基本から

医療費控除の医療費ってなんでしょう。
・病院にかかったものだけなの?
・交通費は医療費になるの?
よくわからない医療費控除について確認していきましょう。
医療費控除の基本的なルールは次の規定です。
所得税法73条
2 前項に規定する医療費とは、医師又は歯科医師による診療又は治療、治療又は療養に必要な医薬品の購入その他医療又はこれに関連する人的役務の提供の対価のうち通常必要であると認められるものとして政令で定めるものをいう。
難しめな文章ですが、要するに、治療や療養にかかったもので、必要過大なもの以外ということです。
なので、治療や療養にかかるもの以外は医療費控除はダメってことです。
一般的には病院にかかったり、薬局で買ったものはみんな治療や療養にかかるものと思ってしまいがち。
ですが、こんなものは違うというのを例を挙げながら確認していきましょう。
1.病院でインフルエンザ予防接種を受けた
インフルエンザ予防接種は名前のとおり、病気にかかる前に予防的に行う処置です。
治療とは病気になったものを治すことをいいます。
なので、医療費控除の対象外となります。
2.人間ドックや健康診断を医療機関で受けた
病気により不調であれば最初から病院にかかるはずですので、
人間ドックや健康診断は自身が不調を感じてはいないけれど、潜んでいる病気などが無いかを確認するものです。
病気の治療をするためのものではありませんので、基本は医療費控除の対象外です。
ただし、この病気の恐れがあり診断を受け病気が見つかり即座に治療に至った場合には医療費控除の対象となります(治療のための診断という扱いです)。病気を発見し医師の治療を受けたかが重要です。
3.薬局で朝鮮人参などの健康サプリメントを購入した
サプリメントは健康増進のための薬というのが一般的な見解かと思います。
直接的に病気の治療に関係するものではなく、基本的には健康の維持・増進のための予防薬になるので、医療費控除の対象外です。
ただし、医師の診断を受けたうえで、必要として購入するものを除きます(治療薬扱い)。
4.通院のための交通費
医師や歯科医師の診察を受けるためにかかったバス・電車の費用については、領収書の有無にかかわらず治療を受けるための費用として医療費控除の対象です。ですが、バスや電車では領収書をもらわないことの方が一般的かと思います。領収証が無い場合にはいつの診察のためにいくらかかったかをメモしておけば大丈夫です。しっかり記録しておきましょう。
注意する点は、タクシー代。必要過大なものについてはダメっていうのに引っかかります。
バスや電車に乗るのが面倒だからという理由ではダメで、タクシーの利用が必要であることが求められます。
例えば、骨折して歩けないという場合や、出産間近で緊急であったなど、バスや電車が乗れない理由が説明できるのであれば問題ないかと思います。
さて、自家用車によって病院に行く場合もあるかと思います。
その際のガソリン代や駐車場代は認められるのでしょうか。
これは、対象外です。
これは明確にアウトになります。何故かといいますと、先に示した根拠条文の「これに関連する人的役務の提供の対価」に該当しないからです。
バスやタクシーは他人が行うサービスの対価「人的役務の提供」ですが、ガソリンの購入は「資産の譲渡」行為であり、駐車場利用は「資産の貸付」行為です。
これらは「人的役務の提供」にあたらないため、法律上、適用の余地がありません。ご注意ください。
大堀会計事務所は、高円寺・阿佐ヶ谷・梅里といった杉並区を中心として、中野区・武蔵野市などの城西地域を活動拠点としています。
30代の若手税理士が中小企業や不動産オーナーをはじめとした個人事業主の会計・税務をサポートいたします。
お悩みごとがありましたら、お気軽に電話かメールでご連絡下さい。
対応エリア
杉並区、中野区、武蔵野市、新宿区、三鷹市、その他東京23区、その他ネット利用により北は北海道から南は沖縄までサービス対応いたします。