2020.01.30中小企業経営者の方へ
経営者なら押さえておきたい源泉徴収の基本的な流れとは?
源泉所得税はよく耳にする言葉ですが、なぜ毎月天引きされているのか、最終的にどのようになるのかなど、その一連の流れを知らない経営者もいるのではないでしょうか。
そこで今回は、源泉徴収の基本的な流れや納付義務が生じる場合などについて解説していきます。
会社が従業員に代わって所得税を納付する理由とは?
源泉所得税とは、会社が従業員や業務委託先となる個人にお金を支払うときに、支払額からあらかじめ所得税分を天引きし、本人に代わって会社が納付する所得税のことです。
そして、この一連の流れを『源泉徴収』と呼びます。
では、なぜ会社が天引きして代わりに支払うことになっているのでしょうか。
原則として、所得税は個人が1月1日から12月31日までに得た課税所得に対して課税されますが、課税された所得税は確定申告時に一括納付するというのが本来の流れです。
しかしそうすると、一度に数十万円という高額の所得税を納めなければならず、個人にとっては負担が大きくなります。
万が一、未払いとなってしまえば、国の財政にとってもよい影響はありません。
そこで、あらかじめ概算で所得税を計算しておき、毎月会社が天引きして納付するという形を取っているのです。
源泉徴収の意味と一連の流れとは?
では、従業員の場合、どのように源泉徴収を行えばよいのでしょうか。具体的な流れを見ていきます。
(1)従業員を雇用するとき
まず、初めて従業員を雇う場合には、給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に『給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書』を提出し、開設手続きを行う必要があります。
(2)従業員を雇用した後
従業員を雇って給与を支払うことになった場合には、原則として、給与を支払った月の翌月10日までに、税務署に従業員の給与から天引きした源泉所得税を納付しなければなりません。
ただし、給与等の支給人員数が10人未満の場合、『源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書』を提出し、その承認を受けることで、源泉所得税を年2回(1月と7月に各6カ月分)にまとめて納付することができます。
(3)年末調整のとき
年末調整とは、雇用している従業員について、1月1日から12月31日までの1年分の所得を国に報告する制度のこと。
年末調整の時点でその年の従業員の所得が確定して、あわせて納税するべき所得税の額も確定します。
これまで源泉徴収をしてきたなかで従業員が所得税を納め過ぎていれば還付されることになり、納付した源泉所得税が不足していれば追加で納付することになります。
その名の通り、年末に所得税を調整するというわけです。
会社経営を行ううえで、源泉徴収や年末調整の業務を経理の担当者や顧問税理士などに任せている経営者は多いものです。
実務を任せることは問題ないとしても、源泉所得税がどういったものかという仕組みは知っておくことが大切です。
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