2019.11.11中小企業経営者の方へ
Q&A“無期転換ルール”ってどんなもの?

Q.雇用して5年経った契約社員から「無期転換ルールを適用してほしい」と言われました。
この“無期転換ルール”とは一体、どのような制度なのでしょうか?
A.“無期転換ルール”とは、平成25年4月以降に締結した有期労働契約が反復更新されて通算5年を超えたとき、労働者からの申込みにより“無期労働契約”に転換されるルールのことです。
労働者より無期雇用契約の申出があった場合、会社が断ることはできないのでしっかりと体制を整えておきましょう。
申込権発生前の雇止めは無効となる場合も!
総務省が調べた2016年の労働力調査によると、契約社員やパートタイマー、アルバイトと呼ばれる有期雇用労働者は全国で約1,500万人に上ります。
そのうち約3割が5年を超えても有期雇用契約で働いており、雇止めや処遇改善が社会問題化しているのです。
この打開策として、2013年4月1日に施行された『改正労働契約法』により“無期転換ルール”が定められました。
無期転換ルールは、労働者が申込権を行使することによって、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)が成立します。
そのため、企業は断ることができません。
また、申込みを拒否するために雇止めを行うことも、場合によっては無効とされます。
2018年4月から無期雇用契約の申出が急増!?
無期転換ルールの適用対象者は、5年を超えて有期労働契約を反復更新した、契約社員などの有期契約労働者です。
なお、派遣社員の場合は、派遣先の会社ではなく、派遣会社に無期転換ルールへの対応が求められます。
また、労働者が無期雇用申込権を行使した場合、職務内容・給料・勤務地・労働時間などの労働条件は直前の有期雇用契約がそのまま引き継がれます
(ただし、労働協約や就業規則に定めがある場合は除く)。
2018年4月は、法律が施行されてちょうど5年です。
そのため、申込権を行使する人が増えると予測されています。
有期雇用労働者と無期雇用労働者で労働条件が異なる会社は、無期転換ルールを行使した場合の労働条件について、あらかじめ就業規則などに規程しておく必要があるでしょう。
就業規則の見直し・変更は、専門家に相談することをおすすめします。
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