2019.11.05中小企業経営者の方へ
決算日から2か月以内! 税務申告の初歩講座
国税庁の統計によると、1年間のうち3月を決算月とする会社が最も多いようです。
なお、決算を行った後には、その決算書をもとに法人税や消費税などを計算・申告する“税務申告”を行わなくてはなりません。
今回は、この税務申告について、基本的な概要をご説明します。
税務申告は決算日から2ヶ月以内!
まず、法人が申告する主な税金は以下の通りです。
それぞれ提出先が異なるので注意しましょう。
(1)法人税→税務署へ提出
(2)消費税→税務署へ提出
(3)都道府県民税→各都道府県税事務所へ提出
(4)市町村税→各市町村へ提出
(5)法人事業税→各都道府県税事務所へ提出
これらは原則として、決算日の翌日から2ヶ月以内に申告し、納税しなければいけません。
たとえば事業年度終了日を3月末日に定めている場合には、5月末日までに申告・納税をする必要があります。
なお、法人税について、以下のような特定の条件を満たしている際には『申告期限の延長の特例の申請書』を税務署に提出することで、1ヶ月間の申請延長が認められる場合があります。
●会計監査人の監査を受けなければならないため、事業年度終了の日から2ヶ月以内に決算が確定しない会社
●会計監査人の監査を必要としないが、定款において事業年度終了の日から3ヶ月以内に株主総会を開催する旨を定めている会社
なお、消費税は申告期限の延長が認められません。
また、この手続で延長できるのは申告書の提出だけです。
納税期限は延長されないため、決算日後2ヶ月以内に納税する必要があります。
納税スケジュールを立てて金額と納税時期を把握税務申告をするためには、原則として、以下の申告書を作成します。
●法人税(地方法人税)申告書
●事業税申告書
●事業税および都道府県税申告書
●市民税申告書
法人税申告書は、国税庁のホームページに作成の仕方が掲載されています。
また、都道府県税申告書など地方税については、各都道府県事務所のホームページからダウンロードすることが可能です。
決算後に慌てることがないよう、しっかりと日々の経理業務を行い、おおよその納税額を把握しておくようにしましょう。
決算や納税についてご心配なことがあれば、専門家へご相談ください。
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