2019.10.02中小企業経営者の方へ
税制優遇の対象外に! “みなし大企業”になる中小企業とは?
『平成31年度税制改正大綱』により、“みなし大企業”の範囲の拡大が決定しました。
この改革で中小企業からみなし大企業になると、中小企業支援のための公的助成金の対象から外されてしまいます。
では、新しく大企業とみなされる中小企業とは、どのような企業なのでしょうか?
中小企業でも大企業に? みなし大企業とは
みなし大企業とは、資本金や常時雇用している従業員数などの規模は中小企業に該当しているものの、親会社から出資を受けているなど、実際は大企業の傘下に入っている企業のことを指します。
では、なぜ政府はみなし大企業の範囲を見直したのでしょうか?
それには中小企業が受けられる税制面での優遇措置が関係しています。
日本の企業の多くは中小企業です。
中小企業であることで、法人税の軽減措置や助成金の受給など、国からさまざまな支援を受けることができるのです。
そのため、“大企業の恩恵を受ける中小企業と、まったく後ろ盾のない中小企業が等しく優遇される”という不平等が発生していました。
この不平等を解消するために設けられたのが、みなし大企業の範囲の拡大です。
みなし大企業として認定される中小企業とは?
では、みなし大企業と認定される中小企業は、どのような企業なのでしょうか。
資本金額・出資総額・常時雇用従業員数において“中小企業”と定められていて、なおかつ次のいずれかに該当する企業です。
(1)同一の大規模法人に発行済株式総数または出資総額の2分の1以上を所有されている
(2)複数の大規模法人に発行済株式総数または出資総額の3分の2以上を所有されている
(1)(2)の“大規模法人”とは、資本金等が1億円を超える法人、もしくは資本金等を有しない法人のうち、常時雇用従業員数が1,000人を超える法人を指します。
しかし、今回の法改正で、大法人の100%子法人、また100%グループ内の複数の大法人に発行済株式等のすべてを保有されている法人が、大規模法人の定義に追加されました。
ここでいう大法人とは、資本金額もしくは出資金額が5億円以上の法人、相互会社もしくは外国相互会社(常時雇用従業員数が1,000人超のものに限る)または受託法人のことです。
つまり、大規模法人が増えることで、大規模法人の孫会社(子会社がみなし大企業の場合)まで、みなし大企業と認定されることになったのです。
今回の範囲拡大で、みなし大企業と認定される中小企業は増加するでしょう。
みなし大企業と認定された場合は、税金の優遇措置や助成金制度が受けられなくなる可能性が出てきます。
これまで支援を受けていたからといって安心せず、新しい経営戦略を講じてみてはどうでしょうか。
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