2018.08.03相続でお困りの方へ
贈与税は誰が払うのか-相続税対策
贈与税は誰が払うか知っていますか?
平成27年の相続税の改正以降、一般の方々にも相続税について興味を持たれる方が増えています。
東京都内で自宅を保有している方の多くは相続税の申告対象となっていますので、当然のことかもしれません。
そんな相続税が心配な方々が、すぐに実行できる節税方法として財産の生前贈与があります。
そんな贈与したときの税金について確認していきましょう
贈与税の基本的な内容について
税金にあまり馴染みのない方でも、贈与税は一定額について税金がかからないということを知ってらっしゃるようです。
この税金がかからない部分の金額を基礎控除といいます。
贈与税では現金や預金・株式などを合わせて1年間に110万円までについては、税金がかからない事になります。
ここはしっかりと覚えておいてほしいのですが、この110万円という金額はもらった人単位で計算します。
どういうことかといいますと、「Aさんが叔父さんと叔母さんからそれぞれ現金100万円、あわせて200万円もらいました」というケースでは、
もらった人単位で税金の計算をしますので、Aさんは受け取った現金200万円から基礎控除110万円を引いた90万円について贈与税がかかるということです。
自分は100万円しかあげていないから税金はかからないはずと思い込んでいても、自分以外の人からも財産を受け取っている人は税金がかかることがありますので、注意しておいてください。
贈与税を納付する人
先ほどの話をわかっている方は、誰が税金を払うかは問題ないと思いますが、贈与税は贈与を受けた人が納めます。
上記の例ですと、Aさんは90万円に贈与税率の10%を乗じた贈与税を納付することになります。
なお、贈与税率は受け取った財産の総額に応じて税率が変わる超過累進税率と呼ばれる制度が適用されています。
税率は、一番低い税率が10%で、最高税率は55%となっています。
思っているよりもすぐに最高税率が適用になりますので、贈与をする場合には税額がいくらくらいになるのかを事前に計算し、計画を立てて行いましょう。
納税資金の贈与も一緒に
贈与税の納税についてですが、贈与税はもらった人が納付します。
財産をあげる人が税金を納付するのはNGです。
どういうことかわかるように、贈与者Aさんが受贈者Bさんに200万円の現金を渡す場合を2つの場合で検討してみましょう。
①200万円の現金を贈与した場合
この場合の贈与税額は、(200万円-110万円)×10%=9万円です。
この税額を受贈者Bさんが納めます。
ですので、税金を納めた後のBさんの手元に残る現金は、
200万円-9万円=191万円となります。
②税金を納めた後に200万円を手元に残す場合
納税後の手元現金が200万円となるように贈与したいという場合は、
税金の負担額を含めた金額を贈与します。
この場合には、210万円を贈与することになります。
税額:(210万円-110万円)×10%=10万円
①の場合で、200万円の贈与を行ったあと、本来Bさんが納付すべき9万円を贈与者Aさんが肩代わりして納付したとすると、
その9万円について新たに贈与が行われたと考えられます。
このような場合、翌年この9万円を贈与税の計算に加えることを忘れないようにしましょう。
注意が必要な場合
上記の様な金銭の贈与の際には、受贈財産から納税資金を用意できるため大きな問題となりません。
本当に注意が必要な場合は、土地や建物、同族会社の株式などの贈与をする場合です。
財産をもらっても納税のためのお金が無いという場合があるからです。
せっかく土地を贈与したのに贈与税の支払いのために、すぐに土地を売却しなければならなくなった。
そんな冗談みたいなことも起こりかねません。
そんな事が起こらないように、贈与の際には贈与税の納税資金も合わせて贈与することをおすすめしています。
まとめ
贈与税は財産をもらった人が、1年間にもらった全ての財産をまとめて申告するものになります。
税金の納付ももらった人が行うものになりますので、財産をもらう方の納税資金が心もとないということであれば、
納税資金も合わせて贈与する必要があります。
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